○小野町スポーツ推進委員に関する規則
(平成12年3月3日教育委員会規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づきスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの振興に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技及び理論の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、町民体育館その他の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(5) 住民に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、20名以内とする。
(委嘱)
第4条 委員の委嘱は、教育委員会が行うものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再委嘱は妨げない。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解職することができる。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するにあたって、法令及び教育委員会規則等に従わなければならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術習得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 小野町体育指導委員設置に関する規則(昭和52年小野町教育委員会規則第1号)は廃止する。
3 この規則の施行の際現に小野町体育指導委員である者の任期は、その者が委員に任命された日から起算して2年とする。
附 則(平成24年2月29日教委規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。