○小野町立学校施設の開放に関する規則
(昭和57年5月7日教育委員会規則第3号)
改正
平成11年4月23日教委規則第2号
平成13年12月11日教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域住民の健全な体育レクリエーション活動の振興に寄与するため、学校教育に支障のない範囲で、小野町立学校施設(設備を含む。以下同じ。)を開放し、住民の利用に供する場の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開放学校及び施設)
第2条 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)及び当該開放校における開放する施設(以下「開放施設」という。)は、教育長が指定する。
(施設の管理責任)
第3条 施設の開放に関する事務及び開放に伴う管理責任は、教育委員会が行う。
2 施設の開放の管理は、教育委員会の職員のうち、教育長が指定する者(以下「管理責任者」という。)が行い、開放校の校長は、当該施設の開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(管理指導員)
第4条 開放校ごとに必要に応じ管理指導員を置く。
2 管理指導員は、教育長が利用責任者又は管理指導に適切な者を指定する。
3 管理指導員は、管理責任者の命を受け、開放施設の管理及び利用する者の安全の確保、使用上のマナーの指導に当たるものとする。
(施設開放の日時)
第5条 施設の開放を行う日時は、当該開放校の校長の意見を徴して、管理責任者が定める。
(施設開放の利用許可)
第6条 施設の開放を受けようとするものは、教育委員会に利用しようとする日の、前月25日までに、学校施設利用許可申請書(様式1)を提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けることができる資格を有するものは、次の各号に掲げる要件を備える団体で、あらかじめ学校施設利用団体登録申請書(様式2)により、教育委員会に登録したものに限る。
(1) 本町内に在住、在勤又は在学する者で構成すること。
(2) 構成員は、10人以上であること。
(3) 構成員のうちに、利用責任者に指定することができる者を有すること。
(利用者の義務)
第7条 第6条第1項の許可を受けた者が、開放施設を利用するときは、常に善良な管理の注意をもってしなければならない。
2 利用者が、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則に違反し、又は管理指導員の指示に従わないときは、管理指導員は利用の中止を命ずることができる。
(利用者の弁償責任)
第8条 利用者は、故意又は過失により開放施設をき損し、又は亡失したときは、教育委員会の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、利用者が、幼児又は児童の場合はその保護者がその責を負うものとする。
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 小野町立学校施設の開放に関する規則(昭和53年教育委員会規則第1号)は、これを廃止する。
附 則(平成11年4月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年12月11日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
様式1
学校施設利用許可申請書

様式2
学校施設利用団体登録申請書