○小野町社会体育施設の設置及び管理運営に関する条例
(平成9年3月19日条例第2号) |
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(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の体育及びレクリエーションその他社会教育の振興を図るため、体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小野町B&G海洋センター | 小野町大字小野新町字美売65番地の1 |
小野町町民体育館 | |
多目的グラウンド | 小野町大字小野新町字七生根135番地 |
多目的グラウンド夜間照明施設 | |
多目的運動施設 | |
テニスコート | |
野球場 | |
屋外ゲートボール場 |
(使用許可)
第3条 体育施設を使用しようとする者は、小野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用許可の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、体育施設の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(使用許可の取消等)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) その他、公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。
(使用料)
第6条 体育施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1から別表第8までに定める使用料及び別に定める光熱費を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公用又は公益上、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不返還)
第8条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めによらない事由により使用できなくなったとき。
(2) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(使用者の行う設備)
第9条 使用者が、体育施設内に特別の設備をするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状復帰)
第10条 使用者は、体育施設の使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、ただちに設備を原状に復した後、その旨を教育委員会に届け出て検査を受けなければならない。
2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収する。
(賠償責任)
第11条 使用者は、体育施設を使用する場合において、当該建物又は附属物若しくは備付物件を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(職員)
第12条 体育施設に、町民体育館長及びその他必要な職員を置く。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 小野町社会体育施設の設置及び管理運営に関する条例(昭和62年小野町条例第25号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に前項の規定による廃止前の条例により許可を受けている者の使用については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月11日条例第20号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
小野町B&G海洋センター使用料
1 各館貸切使用料
施設 | 区分 | 対象 | 使用料 | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||
午前9時から正午まで | 正午から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで | ||||
体育館 | アリーナ | 使用者が入場料を徴さない場合 | 高校生以下 | 750円 | 750円 | 500円 | 500円 | 730円 | 3,250円 |
一般 | 1,500円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 6,500円 | |||
トレーニングルーム | 高校生以下 | 380円 | 380円 | 250円 | 250円 | 380円 | 1,640円 | ||
一般 | 750円 | 750円 | 500円 | 500円 | 750円 | 3,250円 |
プール | 対象 | 使用料 | 備考 |
幼児 | 50円 | 1 使用料は1回あたりとする。
2 水泳クラブ登録団体は使用料の80%とする。 3 幼児等の付添者は使用料を徴さない。 |
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小・中学生 | 100円 | ||
一般・高校生 | 200円 |
備考
1 本町住民以外の者は、使用料の額の50%増の額とする。
2 一部貸切使用料
施設 | 区分 | 使用料 | |||
アリーナ | 半面 | 1回につき全館貸切使用料の2分の1の額(F欄を除く) | 1日につき全館貸切使用料のF欄の2分の1の額 | ||
ミーティングルーム | 1室 | 1回につき | 200円 | 1日につき | 1,000円 |
備考
1 「1回につき」とは、各館貸切使用料の表に掲げる時間区分の単位をいう。また、「1日につき」とは、午前9時から午後9時30分までをいう。
2 本町住民以外の者は、使用料の額の50%増の額とする。
3 個人使用料
対象 | 使用料 | |
高校生以下 | 1回につき | 100円 |
一般 | 1回につき | 200円 |
備考
1 「1回につき」とは、各館貸切使用料の表に掲げる時間区分の単位をいう。
2 本町住民以外の者は、使用料の額の50%増の額とする。
4 付属設備使用料
放送設備 一式 1時間につき 300円 |
別表第2(第6条関係)
町民体育館使用料
1 各館貸切使用料
区分 | 使用目的 | 使用区分 | 対象 | 使用料 | ||||||
A | B | C | D | E | F | |||||
午前9時から正午まで | 正午から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時30分まで | 午前9時から午後9時30分まで | |||||
使用者が入場料を徴さない場合 | アマチュアスポーツを目的に使用する場合 | 体育館 | 高校生以下 | 1,000円 | 1,000円 | 650円 | 650円 | 700円 | 4,000円 | |
一般 | 2,000円 | 2,000円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,400円 | 8,000円 | ||||
その他 | 体育館 | 14,000円 | 14,000円 | 11,200円 | 15,000円 | 15,000円 | 69,200円 | |||
使用者が入場料を徴する場合 | 興行を目的としない場合 | アマチュアスポーツを目的に使用する場合 | 体育館 | 高校生以下 | 3,300円 | 3,300円 | 2,700円 | 3,600円 | 3,600円 | 16,500円 |
一般 | 6,600円 | 6,600円 | 5,400円 | 7,200円 | 7,200円 | 33,000円 | ||||
その他 | 体育館 | 40,000円 | 40,000円 | 31,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 199,000円 | |||
興行を目的にする場合 | 体育館 | 67,000円 | 67,000円 | 54,000円 | 74,000円 | 74,000円 | 336,000円 |
備考
1 「使用者が入場料を徴する場合」とは、入場料、会費、開場整備等その名称のいかんを問わず入場することに関し、入場の対価を必要とする場合その他これに類する取扱がなされる場合を、「使用者が入場料を徴さない場合」とはその他の場合をいう。
2 午前6時から午前9時までの使用に係る使用料は、1時間につき、時間区分Aの欄に掲げる額の3分の1に相当する額にその額の4分の1に相当する額を加算する。
3 午後9時30分以後又は午前6時以前の使用に係る使用料は、1時間につき、時間区分Eの欄に掲げる額の2分の1に相当する額にその額の4分の1に相当する額を加算する。
4 使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。
5 本町住民以外の者は、使用料の額の50%増の額とする。
2 一部貸切使用料
使用目的 | 使用区分 | 単位 | 使用料 | |||
アマチュアスポーツを目的とする場合 | 体育館 | 1/2面 | 1回につき全館貸切使用料の2分の1の額(F欄を除く) | 1日につき全館貸切使用料のF欄の2分の1の額 | ||
1/4面 | 1回につき全館貸切使用料の4分の1の額(F欄を除く) | 1日につき全館貸切使用料のF欄の4分の1の額 | ||||
役員室及びミーティングルーム | 1室 | 1回につき | 200円 | 1日につき | 1,000円 | |
ランニングコース | 1回につき | 200円 |
備考
1 「1回につき」とは、各館貸切使用料の表に掲げる時間区分の単位を、「1日につき」とは午前9時から午後9時30分までをいう。
2 本町住民以外の者は、使用料の額の50%増の額とする。
3 個人使用料
対象 | 使用料 | |
高校生以下 | 1回につき | 100円 |
一般 | 1回につき | 200円 |
備考
1 「1回につき」とは、各館貸切使用料の表に掲げる時間区分の単位をいう。
2 本町住民以外の者は、使用料の額の50%増の額とする。
4 付属設備使用料
使用区分 | 使用料 | |
温水シャワー | 個人 1回につき | 100円 |
放送設備 | 一式 1時間につき | 300円 |
別表第3(第6条関係)
1 多目的グランド使用料
単位 | 使用区分 | 一般 | 高校生以下 |
1時間 | 全面 | 500円 | 250円 |
半面 | 250円 | 150円 | |
1コート | 100円 | 50円 | |
放送設備 | 200円 | 100円 |
備考
1 本町住民以外の者は、使用料の額の50%増の額とする。
2 使用時間が1時間未満のときはこれを1時間として、使用時間に1時間未満の端数があるときはその端数を1時間として計算する。
2 多目的グランド夜間照明施設使用料
単位 | 使用区分 | 使用料 | |
1時間 | 全灯 | 10基点灯(150灯) | 4,800円 |
5基点灯(75灯) | 2,400円 | ||
半灯 | 10基点灯(90灯) | 3,000円 | |
5基点灯(45灯) | 1,500円 |
備考
1 本町住民以外の者は、使用料の額の50%増の額とする。
別表第4(第6条関係)
多目的運動施設使用料
単位 | 一般 | 高校生以下 |
1時間 | 500円 | 無料 |
備考
1 本町住民以外の者は、使用料の額の50%増とする。
2 使用時間が1時間未満のときはこれを1時間として、使用時間に1時間未満の端数があるときはその端数を1時間として計算する。
別表第5(第6条関係)
テニスコート使用料
テニスコート使用料
単位 | 使用区分 | 一般 | 高校生以下 |
1時間 | 1コート | 400円 | 200円 |
個人 | 100円 | 50円 |
備考
1 本町住民以外の者は、使用料の額の50%増とする。
2 使用時間が1時間未満のときはこれを1時間として、使用時間に1時間未満の端数があるときはその端数を1時間として計算する。
別表第6(第6条関係)
野球場使用料
野球場使用料
単位 | 一般 | 高校生以下 |
1時間 | 500円 | 300円 |
備考
1 本町住民以外の者は、使用料の額の50%増とする。
2 使用時間が1時間未満のときはこれを1時間として、使用時間に1時間未満の端数があるときはその端数を1時間として計算する。
別表第7(第6条関係)
屋外ゲートボール場
屋外ゲートボール場
使用区分 | 使用料 | |
1コート | 1回につき | 100円 |
備考
1 本町住民以外の者は、使用料の額の50%増とする。
2 1回につきとは、午前、午後に区分するものとする。
3 小野町に居住する年齢60歳以上の者が使用する場合は免除する。
別表第8(第6条関係)
社会体育施設備品使用料
社会体育施設備品使用料
品名 | 使用料 | ||
条件 | 金額 | ||
テント | 1日 | 1張 | 500円 |
キャンプ用テント(3~5人用) | 1日又は1泊 | 1張 | 300円 |
同 (10人用) | 同 | 500円 | |
キャンプ用寝袋 | 1日又は1泊 | 1個 | 200円 |
キャンプ用つるなべ | 1日 | 1個 | 200円 |
キャンプ用飯ごう | 1日 | 1個 | 200円 |
スキーセット | 1日 | 1セット | 1,000円 |