○小野町B&G海洋センター組織規則
(平成6年3月31日教育委員会規則第2号)
改正
平成9年5月9日教委規則第5号
平成24年2月29日教委規則第7号
(目的)
第1条 小野町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の組織に関しては、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(海洋センターの事務)
第2条 海洋センターの事務は、次の表のとおりとする。
分担事務
(1) B&G財団に関すること。
(2) 海洋センターの管理運営及び設備備品の整備に関すること。
(3) 講習会、教室及び大会等の開設、実施に関すること。
(4) その他社会体育の振興に関すること。
(所長及び職員)
第3条 海洋センターに所長及び職員を置く。
2 所長は、上司の命を受け、海洋センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年5月9日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成24年2月29日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。