○小野町公民館条例
(昭和39年3月12日条例第8号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基づき、教育、学術及び文化に関する各種の事業を行ない、町民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉を増進するため公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(使用の承認)
第3条 公民館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。
2 教育委員会は、公民館の管理上必要があるときは、その承認に条件を付することができる。
(使用承認の取消し)
第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の承認を取り消しまたは使用を中止させることができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 次条各号に定める事由が生じたとき。
2 前項の規定により使用の承認を取り消し、または使用を中止させたことにより生じた使用者の損害についてはその賠償の責を負わない。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、その使用の目的が次の各号の一に該当すると認めるときは、施設等の使用を承認してはならない。
(1) 社会教育法第23条の規定に抵触する場合
(2) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等をき損し、または滅失するおそれがあるとき。
(4) 教育委員会が公民館の運営上適当でないと認めるとき。
(使用者の賠償責任)
第6条 使用者は、使用中に施設等をき損または滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(使用料)
第7条 公民館の使用については、別表第2に定める使用料及び光熱費を使用許可と同時に会計管理者に納入しなければならない。
[別表第2]
一部改正〔平成19年条例5号〕
2 前項の規定にかかわらず次の各号に該当する場合は使用料を徴収しない。ただし、光熱費実費を徴収することができる。
(1) 町、教育委員会等公共団体が使用する場合
(2) 公共的団体が公共的目的のため使用する場合
(3) 教育委員会が使用料を免除することが妥当であると認定した場合
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、公民館に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 小野町公民館条例(昭和30年3月10日小野町条例第9号)は廃止する。
3 小野町公民館使用条例(昭和38年3月14日小野町条例第20号)は廃止する。
附 則(昭和44年10月17日条例第20号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月25日条例第8号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月25日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月25日条例第9号)
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この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月20日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月18日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日条例第11号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年5月29日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月26日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第11号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に小野町都市計画審議会の委員、小野町スポーツ振興審議会の委員又は公民館運営審議会の委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に任命又は委嘱された日から起算して2年とする。
附 則(平成17年12月21日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第5号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第19号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月1日条例第16号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1
名称 | 位置 |
福島県田村郡小野町公民館 | 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2番地 |
福島県田村郡小野町公民館
雁股田分館 | 福島県田村郡小野町大字雁股田字関場90番地 |
一部改正〔平成20年条例19号〕
別表第2(第7条関係)
(1) 施設
施設 | 区分 | 使用料 | ||||
午前8時30分から午後5時まで | 午後5時以降 | |||||
福島県田村郡小野町公民館
雁股田分館 | 研修室 | 1室 | 1時間につき | 150円 | 1時間につき | 200円 |
備考
(1) 営利を目的として使用する場合は、本表金額に2を乗じて算出した金額とする。
(2) 電力を必要とする持込み器具の電気料金は実費額を本表金額に加算する。
(3) 午前8時30分から午後5時までの昼間において電灯を使用する場合は、本表の午後5時以後の使用料をもって計算した金額とする。
(4) 暖房を使用する場合は、本表に定める額に午前8時30分から午後5時までの使用料の額に100分の40を乗じて算出した額を加算する。
(5) 本表において、算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。
(2) 備品
品名 | 使用料 | ||
条件 | 金額 | ||
本部用テント | 1日 | 1張 | 500円 |
机 | 1日1脚につき | 100円 | |
椅子 | 1日1脚につき | 30円 | |
映写機 | 1日 | 1式 | 1,000円 |
オーバーヘッドプロジェクト | 1日 | 1台 | 800円 |
スライド | 1日 | 1台 | 800円 |
紅白幕 | 1日 | 1枚 | 1,500円 |
パネル | 1日1枚につき | 100円 |