○小野町公民館規則
(昭和38年6月14日教育委員会規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、小野町公民館条例(昭和39年小野町条例第8号。以下「条例」という。)の施行及び手続等について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可権者)
第2条 条例第3条の使用承認にあたっては、公民館長が行なうことができる。
[条例第3条]
(使用の手続)
第3条 施設使用責任者は様式第1号による申請書を、備品使用者は様式第2号による借用証を提出しなければならない。
2 使用責任者は、使用に当り使用許可書または借用証及び使用料領収書を管理者(時間外は日宿直者とする。)に提示せねばならない。
(使用時間)
第4条 施設使用時間は、4月より11月までの期間にあっては、午前9時より午後10時まで、12月より翌年3月までの期間にあっては、午前9時より午後9時30分までとする。ただし、許可権者が必要と認めた場合は、これを伸縮することができる。
(弁償義務)
第5条 使用中、破損または紛失した場合は、使用者において、弁償せねばならない。
附 則
この規則は、昭和38年4月1日より施行する。
附 則(昭和39年3月26日教委規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年2月25日教委規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年4月1日教委規則第1号)
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この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月29日教委規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。