○小野町ふるさと文化の館設置条例
(平成5年3月31日条例第2号)
改正
平成17年12月21日条例第23号
平成19年3月22日条例第11号
平成24年3月16日条例第21号
平成27年3月14日条例第20号
令和4年3月11日条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、町民の教養と文化の向上を図ることを目的に小野町ふるさと文化の館(以下「文化の館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 文化の館は、小野町大字小野新町字中通2番地に置く。
(構成)
第3条 文化の館は、次の施設をもって構成する。
(1) 小野町図書館(以下「図書館」という。)
(2) 小野町郷土史料館(以下「郷土史料館」という。)
(3) 小野町美術館(以下「美術館」という。)
(4) 丘灯至夫記念館(以下「記念館」という。)
(業務)
第4条 文化の館において行う業務は、次のとおりとする。
(1) 図書館の業務
図書館法第3条に定める業務
(2) 郷土史料館の業務
ア 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の歴史的民俗的資料(以下「歴史民俗資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
イ 歴史民俗資料に関する調査研究を行うこと。
ウ 歴史民俗資料に関する講演会、講習会及び研究会等を開催すること。
エ 歴史民俗資料の利用に関し必要な説明、助言及び指導等を行うこと。
(3) 美術館の業務
ア 美術品及び美術に関する資料を収集し、保管し、及び展示すること。
イ 美術に関する調査研究を行うこと。
ウ 美術に関する講演会、講習会等を開催すること。
(4) 記念館の業務
ア 丘灯至夫氏に関する資料を収集し、保管し、展示すること。
イ 丘灯至夫氏に関する研究を行うこと。
ウ 丘灯至夫氏に関する講演会等を開催すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な業務で小野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるもの。
(管理)
第5条 文化の館は、教育委員会が管理するものとする。
(入館料及び観覧料)
第6条 文化の館の入館料及び観覧料は無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別に企画した展覧会を観覧する者は、町長がその都度定める額の観覧料を納入しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、観覧料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 次に掲げるもののうち、学習活動として観覧する児童、生徒及び引率者
ア 町の区域内に存する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校)
イ 町の区域内に存する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する民間の幼保連携型認定こども園及び法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設のうち、法第35条第4項の認可を受けていない民間の法第59条の2第1項に規定する保育施設
(2) 町、又は教育委員会が主催する学術、文化、教育に係る事業として観覧する者
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めた者
3 観覧料は、前納とする。
4 既納の観覧料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(職員)
第7条 文化の館に職員を置く。
一部改正〔平成19年条例11号〕
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、文化の館の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。ただし、第6条及び第9条の規定は平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から別に規則で定める日までの間、条例第7条に規定する普通観覧料は、小野町民に限り無料とする。
附 則(平成17年12月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月14日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月11日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。