○小野町ふるさと文化の館設置条例施行規則
(平成5年3月31日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、小野町ふるさと文化の館設置条例(平成5年小野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(条例施行期日)
第2条 条例の施行期日は、平成5年5月1日とする。
(観覧料の無料期間)
第3条 条例附則第2項に定める規則で定める日は、平成15年3月31日までとする。
[条例]
附 則
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月10日教委規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。