○小野町文化財保護審議会設置条例
(昭和53年6月22日条例第13号) |
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(目的)
第1条 この条例は、小野町文化財保護審議会の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 小野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に小野町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(組織)
第4条 審議会は、委員10名以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(任命及び任期)
第5条 委員及び臨時委員は、文化財の保存及び活用に関し学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員及び臨時委員は非常勤とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は会長が招集する。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員及び臨時委員の報酬及び費用弁償の支給については、「特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例」(昭和38年小野町条例第16号)の例による。
(規則委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、小野町教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和53年7月1日より施行する。
2 小野町文化財保護委員設置に関する条例(昭和39年小野町条例第28号)は、廃止する。