○小野町防災行政無線局管理運営規則
(平成7年6月22日規則第11号) |
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(目的)
第1条 この規則は、小野町防災行政無線施設(以下「町防災行政無線」という。)の適正な運営を図るため電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるほか必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 親局 子局及び戸別受信機に対し電波により通報の送出を行う設備をいう。
(2) 遠隔制御局 消防(防災)担当課と郡山地方広域消防組合田村消防署小野分署(以下「小野分署」という。)に設置し、親局設備を制御して子局及び戸別受信機に対し通報を行う装置をいう。
(3) 子局 親局設備からの電波を受信し通報内容を伝達する屋外受信設備をいう。
(4) 基地局 移動局との間で送受信を行うために設置する無線局をいう。
(5) 遠隔制御器 基地局の送受信装置を制御し、移動局との通信を行う装置をいう。
(6) 移動局 基地局との間及び移動局相互間で送受信を行う無線局をいう。
(7) 中継局 親局と子局並びに戸別受信機との間及び基地局と移動局との間において、電波を中継するため設置する設備をいう。
(8) 戸別受信機 戸別に設置した受信機をいう。
(9) 設置者 戸別受信機を設置した者をいう。
一部改正〔平成20年規則28号〕
(放送及び送受信施設)
第3条 町防災行政無線による放送及び送受信を行うため親局、遠隔制御局、子局、基地局、遠隔制御器、移動局中継局及び戸別受信機を設置する。
2 親局の名称及び場所は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
3 遠隔制御局の設置場所は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
4 子局の設置場所は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
5 基地局の設置場所は、別表第4のとおりとする。
[別表第4]
6 遠隔制御器の名称及び設置場所は、別表第5のとおりとする。
[別表第5]
7 移動局の名称及び保管場所は、別表第6のとおりとする。
[別表第6]
8 中継局の設置場所は、別表第7のとおりとする。
[別表第7]
9 戸別受信機の設置場所は、戸別受信機設置台帳によるものとする。
(管理者)
第4条 町防災行政無線の業務を総括管理するため管理者を置く。
2 管理者は、町長をもって充てる。
(管理責任者等)
第5条 管理責任者は、親局、遠隔制御局、子局、基地局、移動局及び中継局にあっては消防(防災)担当課長の職にある者を充て、遠隔制御局にあっては、小野分署の分署長の職にある者をもって充てる。
2 遠隔制御器については、設置場所の所属長の職にある者をもって充てる。
3 戸別受信機は、設置者が常に正常な状態で機能するよう管理しなければならない。
(通信取扱責任者)
第6条 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局の管理運用にあたる。
2 通信取扱責任者には、消防(防災)担当副課長の職にある者をもって充てる。
一部改正〔平成20年規則28号〕
(無線従事者)
第7条 無線従事者は、電波法(昭和25年法律第131号)に基づく無線従事者の資格を有する職員の中から管理者が指名する。
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法令を遵守し、法令に基づく無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は無線局の運用にたずさわる職員とする。
(業務書類等の管理)
第9条 管理責任者は、正確な時計及び無線検査簿、無線業務日誌その他総務省令に定める書類を管理保管する。
2 無線局業務日誌は、管理責任者及び通信取扱責任者の承認を受ける。
(無線局の運用)
第10条 無線局の運用方法は、小野町防災行政無線運用細則(平成7年小野町訓令第5号)による。
(戸別受信機の貸与)
第11条 管理者は、戸別受信機を貸与することができるものとする。
(その他)
第12条 この規則で定めるもののほか、防災行政無線に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 小野町無線電話管理規則(昭和50年小野町規則第7号)は、廃止する。
附 則(平成14年3月20日規則第14号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月25日規則第4号)
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この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第28号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第6号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
親局の名称及び設置場所
名称(呼出符号) | 設置場所 |
ぼうさいおのこうほう | 小野町大字小野新町字舘廻92番地 |
別表第2(第3条関係)
遠隔制御局の設置場所
名称 | 設置場所 |
町民生活課 | 小野町大字小野新町字舘廻92番地 |
田村消防署小野分署 | 小野町大字小野新町字知宗57番地の1 |
一部改正〔平成20年規則28号〕
別表第3(第3条関係)
子局の設置場所
番号 | 設置地区(場所) | 設置場所 |
1 | 浮金・宇東 | 小野町大字浮金字宇東41番地 |
2 | 吉野辺・早渡 | 小野町大字吉野辺字早渡57番地 |
3 | 吉野辺・伊達内 | 小野町大字吉野辺字伊達内198―1 |
4 | 飯豊・羽生 | 小野町大字飯豊字羽生100 |
5 | 飯豊・舘ノ腰 | 小野町大字飯豊字舘ノ腰43―2 |
6 | 飯豊・新田内 | 小野町大字飯豊字新田内23 |
7 | 飯豊・一盃森 | 小野町大字飯豊字一盃森43―2 |
8 | 小戸神・明王内 | 小野町大字小戸神字明王内277―1 |
9 | 小戸神・南内 | 小野町大字小戸神字南内109 |
10 | 小野山神・北ノ前 | 小野町大字小野山神字北ノ前104 |
11 | 小野山神・日向 | 小野町大字小野山神字日向135 |
12 | 皮篭石・皀角子平 | 小野町大字皮篭石字皀角子平34―7 |
13 | 皮篭石・高平 | 小野町大字皮篭石字高平15 |
14 | 本町・舘廻 | 小野町大字小野新町字舘廻76―1 |
15 | 大八・宮ノ脇 | 小野町大字小野新町字宮ノ脇79 |
16 | 反町・丹後坂 | 小野町大字小野新町字丹後坂41―1 |
17 | 中通・万景上 | 小野町大字小野新町字万景上55 |
18 | 谷津作・久戸塚 | 小野町大字谷津作字久戸塚156―1 |
19 | 谷津作・高山 | 小野町大字谷津作字高山136 |
20 | 小野赤沼・寺前 | 小野町大字小野赤沼字寺前37 |
21 | 菖蒲谷・小南 | 小野町大字菖蒲谷字小南7 |
22 | 菖蒲谷・反田 | 小野町大字菖蒲谷字反田148―2 |
23 | 雁股田・仁井殿 | 小野町大字雁股田字仁井殿10 |
24 | 夏井・夏井 | 小野町大字夏井字夏井125 |
25 | 塩庭一区・大六 | 小野町大字塩庭字大六61―1 |
26 | 南田原井・沼ノ平 | 小野町大字南田原井字沼ノ平96―3 |
27 | 南田原井・貢中 | 小野町大字南田原井字貢中88―1 |
28 | 湯沢・舘ノ越 | 小野町大字湯沢字舘ノ越12 |
29 | 湯沢・保代内 | 小野町大字湯沢字保代内98―7 |
30 | 塩庭一区・梅ノ窪 | 小野町大字塩庭字梅ノ窪76―2 |
31 | 塩庭二区・永志田 | 小野町大字塩庭字永志田139―1 |
32 | 塩庭二区・阿生田 | 小野町大字塩庭字阿生田158―2 |
33 | 上羽出庭・上二枚橋 | 小野町大字上羽出庭字上二枚橋305―1 |
34 | 上羽出庭・間所内 | 小野町大字上羽出庭字間所内1 |
35 | 上羽出庭・中 | 小野町大字上羽出庭字中44―2 |
36 | 和名田・松木橋 | 小野町大字和名田字松木橋37 |
別表第4(第3条関係)
基地局の名称及び設置場所
名称(呼出符号) | 設置場所 |
ぼうさいおの | 小野町大字小野新町字舘廻92番地 |
別表第5(第3条関係)
遠隔制御器の名称及び設置場所
名称(呼出符号) | 設置場所 |
ぼうさいおの | 町民生活課 |
ぼうさいおの | 企画政策課 |
ぼうさいおの | 総務課 |
ぼうさいおの | 産業振興課 |
ぼうさいおの | 地域整備課 |
ぼうさいおの | 宿直室 |
ぼうさいおの | 消防団本部 |
一部改正〔平成20年規則28号〕
別表第6(第3条関係)
移動局の名称及び保管場所
名称(呼出符号) | 保管場所 | |
車載可搬兼用無線機 | ぼうさいおの 1 | 小野町消防団第2分団第3班ポンプ車 |
ぼうさいおの 2 | 小野町消防団第4分団第4班積載車 | |
ぼうさいおの 3 | 小野町消防団第6分団第2班ポンプ車 | |
ぼうさいおの 11 | 町民生活課 | |
ぼうさいおの 12 | 健康福祉課 | |
ぼうさいおの 13 | 小野町消防団第5分団第4班積載車 | |
ぼうさいおの 14 | 町民生活課 | |
ぼうさいおの 15 | 産業振興課 | |
ぼうさいおの 16 | 産業振興課 | |
ぼうさいおの 17 | 地域整備課 | |
ぼうさいおの 18 | 地域整備課 | |
ぼうさいおの 19 | 総務課 | |
ぼうさいおの 20 | 総務課 | |
ぼうさいおの 21 | 地域整備課 | |
ぼうさいおの 22 | 地域整備課 | |
ぼうさいおの 23 | 健康福祉課 | |
ぼうさいおの 24 | 教育課 | |
ぼうさいおの 25 | 教育課 | |
ぼうさいおの 26 | 教育課 | |
ぼうさいおの 27 | 教育課 | |
携帯型無線機 | ぼうさいおの 51 | |
ぼうさいおの 52 | ||
ぼうさいおの 53 | ||
ぼうさいおの 54 | ||
ぼうさいおの 55 | ||
ぼうさいおの 56 | ||
ぼうさいおの 57 | ||
ぼうさいおの 58 | ||
ぼうさいおの 59 | ||
ぼうさいおの 60 | ||
ぼうさいおの 61 | ||
ぼうさいおの 62 | ||
ぼうさいおの 63 | ||
ぼうさいおの 64 | ||
ぼうさいおの 65 | ||
ぼうさいおの 66 | ||
ぼうさいおの 67 | ||
ぼうさいおの 68 | ||
ぼうさいおの 69 | ||
ぼうさいおの 70 |
一部改正〔平成20年規則28号〕
別表第7(第3条関係)
中継局の設置場所
設置場所 |
小野町大字小野新町字愛宕1番地 |