○小野町防災行政無線局運用細則
(平成7年6月22日訓令第5号)
改正
平成16年9月30日訓令第5号
平成20年4月1日訓令第7号
(目的)
第1条 この細則は、小野町防災行政無線局管理運用規則(平成7年小野町規則第11号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、小野町防災行政無線局(以下「町防災行政無線局」という。)の運用を円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(通信の種類)
第2条 通信の種類は、定時、随時及び非常通信とする。
(通信の範囲)
第3条 通信は、法令の定めるもののほか防災行政事務及び一般行政事務等に使用されなければならない。
(通信時間)
第4条 通信時間は、次の各号の定めるところによる。
(1) 定時通信は、あらかじめ定められた時間に行うものでその通信時間は別に定める。
(2) 随時通信は、平常時に必要の都度行う。
2 非常通信は、地震、台風、洪水、雪害、火災その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に行う。
(通信の依頼)
第5条 通信の依頼手続きは、次の各号の定めるところによる。
(1) 通信の依頼を行う場合、所属長は無線通信依頼書(別紙様式。以下「通信依頼書」という。)により管理責任者に提出しなければならない。
(2) 緊急を要する場合は、口頭により通信の依頼を行うことができる。なおこの場合には、改めて通信依頼書を管理責任者に提出しなければならない。
2 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し通信の可否を決定する。通信を否とした場合は、その旨を所属長に通知しなければならない。
(通信の制限)
第6条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは通信を制限することができる。
(通信の記録)
第7条 通信取扱責任者は、通信を行ったときは無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
(通信の方法)
第8条 無線通信は、使用する用語をできるかぎり簡潔にし、自局の呼出名称を付し、正確に行い、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない。
2 無線通信の方法は、原則として次の各号に定めるところによる。
(1) 固定系
イ 一括呼出し
ロ グループ呼出し
ハ 個別呼出し
(2) 移動系の呼出し
イ 相手局の呼出名称 3回以下
ロ こちらは 1回
ハ 自局の呼出名称 3回以下
(3) 移動系の応答
イ 相手局の呼出名称 3回以下
ロ こちらは 1回
ハ 自局の呼出名称 3回以下
(4) 試験電波の発射
イ ただいま試験電波発射中 3回
ロ こちらは 1回
ハ 自局の呼出名称 3回以下
(5) 呼出し又は応答の簡素化
呼出し又は応答を行う場合において確実に連絡設定が認められるときは、呼出しの場合「こちらは」及び自局の呼出名称を、応答の場合相手局の呼出名称を省略することができる。これらの事項を省略した場合は、通信中少なくとも1回以上自局の呼出名称を送信しなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別紙様式(第5条関係)
防災行政無線通信依頼書

一部改正〔平成20年訓令7号〕