○職員の給与の特例に関する規則
(平成19年3月22日規則第3号)
改正
平成20年4月1日規則第37号
平成21年3月31日規則第7号
平成22年3月26日規則第6号
平成23年3月31日規則第9号
平成24年3月30日規則第9号
職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の給料の特別調整額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、職員給与条例第9条第1項の規定により町長が定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
一部改正〔平成20年規則37号、平成21年規則7号〕
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第37号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。