○小野町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例
(平成19年3月22日条例第4号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結できる契約について必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 施行令第167条の17の規定により長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げるものとする。
(1) 複写機、パーソナルコンピュータ等の事務機器、ソフトウェア、車両及び日用品に係る賃貸借契約
(2) 庁舎等の清掃、警備及び維持管理に係る業務委託契約
(3) その他商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの及び毎年4月1日から物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける必要があるもので町長が特に認めるもの。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。