○小野町こどもすこやか育成支援条例
(平成19年3月22日条例第13号) |
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現在、全国的に少子化が叫ばれている。人口減少の時代に突入したというような指摘すらされている。今更言うまでもなくこどもは家庭の宝であり、地域社会の宝であり、私たちの町の宝でもある。その宝が少なくなっていくことを私たちは見過ごしてはならない。
少子化とはいえ、私たちが創意工夫と知恵を結集し、すべての町民が一致協力をして、こどもがすこやかに育ち、かつ、育てやすい環境を構築しようと努力すれば、この局面を打破できるものと信じる。どこよりもこどもの笑顔があふれる町、どこからでもこどもの笑い声が聞こえる町になることを目指して、この条例を制定する。
少子化とはいえ、私たちが創意工夫と知恵を結集し、すべての町民が一致協力をして、こどもがすこやかに育ち、かつ、育てやすい環境を構築しようと努力すれば、この局面を打破できるものと信じる。どこよりもこどもの笑顔があふれる町、どこからでもこどもの笑い声が聞こえる町になることを目指して、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、小野町の未来を担うこどもたちが等しく心身共にすこやかに育つことが私たちの普遍的な願いであり、これを明文化し規範とすることにより、誰もがこどもを育てやすい環境と、こどもの笑顔あふれる地域社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「こども」とは、町内に住所を有するおおむね15歳未満の者をいう。
(基本方針)
第3条 こどもがいつくしみを受けて育ち、育てることは、その家庭のみならず、その家庭を支える地域社会、町の責務である。私たちはこどもたちのすこやかな成長を願い、前条の目的にそって、町、地域社会、家庭それぞれ協力の下、一体となってこどもの育成に対し支援するよう努めるものとする。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本方針にのっとり、こどもを育てている家庭の自主性を尊重しつつも、育成支援の施策を講じ、より子育てのしやすい環境の構築を図るよう努めるものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、その地域のこどもに対し、すこやかに成長できる、安心、安全な環境の構築は勿論のこと、その家庭に対しても支援、協力を図るよう努めるものとする。
(町の施策)
第6条 町は、子育て世帯に対してできる限り支援出来る施策を講ずるよう努めるものとする。
(こどもを育てやすい地域社会の構築)
第7条 町は、こどもを育てやすい地域社会を構築するために、あらゆる組織、機会を活用し、こどもは地域社会の宝という意識の醸成と、その実現のため必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第8条 町は、こどもの育成支援に関する施策を関係課等の緊密な連携の下に推進するため、必要な体制の整備に努めるものとする。
(財政上の措置)
第9条 町は、こどもの育成支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(15歳以上18歳未満の者についての配慮)
第10条 この条例の施行に当たっては、こどもから大人への成長過程にあるおおむね15歳以上18歳未満の者についても、その心身の発達に応じて高まる自立性を尊重されながら、社会性、自ら考え、判断し、行動する力等の大人として必要な資質がさらに育まれるよう、必要な配慮がなされるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。