○小野町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則
(平成19年3月22日規則第1号)
改正
平成22年2月18日規則第1号
平成27年4月1日規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成19年小野町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第3号に規定する契約は、次に掲げるものとする。
(1) 自動体外式除細動器、代謝量測定装置の賃貸借に関する契約
(2) 音響機器の賃貸借に関する契約
(3) 機器等の保守業務の委託に関する契約
(4) ソフトウェアの保守業務の委託に関する契約
(契約期間)
第3条 長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年2月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。