○町長の権限に属する事務の委任に関する規則
(平成19年4月1日規則第12号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関する事務は、副町長に委任する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。