○小野町不当要求行為等の排除に関する要綱
(平成19年6月1日制定) |
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(目的)
第1条 この要綱は、町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的に取り組みを行うことにより、職員の安全並びに公務の円滑かつ適正な執行を確保し、住民に信頼される公平・公正な町政執行の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図るなど不当な要求をする行為
(2) 職員に嫌悪の情を抱かせるなど不当な要求を強要する行為
(3) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為
(4) 威圧的な言動により、職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(5) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により、金銭及び権利を不当に要求する行為
(6) 前各号に掲げるものの他、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに職員の事務事業の執行に支障を生じさせ又はおそれのある行為
2 この要綱において「職員」とは、次に掲げる事務部局又は機関に常時勤務する者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する期間を定めて臨時に雇用される者も含む。)をいう。
(1) 町長、議会及び農業委員会の各事務部局
(2) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関
(対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の対策を組織的に取り組むため、小野町不当要求行為等防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
2 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員を持って組織する。
3 委員長は副町長を、副委員長は教育長を充てる。
4 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 小野町課設置条例(昭和44年小野町条例第12号)第2条の規定により置かれた課の課長
(2) 出納室長
(3) 教育委員会の教育課長
(4) 議会事務局の局長
5 委員長は対策委員会の会務を総括し、必要に応じて対策委員会を招集する。
6 副委員長は委員長を補佐し、委員長不在のときは委員長に代わってその職務を行う。
7 委員長は必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(所掌事務)
第4条 対策委員会の所掌事務は、次の各号のとおりとする。
(1) 不当要求行為等への対応を協議すること。
(2) 不当要求行為等に関する事項を町長へ報告すること。
(3) 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議すること。
(4) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項を審議すること。
(5) 不当要求行為等に関する情報交換及び各課等の連絡調整をすること。
(6) その他対策委員会が必要と認める事項
(職員の責務)
第5条 職員は、不当要求行為等の未然防止に努めるとともに、普段から不当要求行為等に対して的確な対応ができるよう別記小野町不当要求行為等対応マニュアルに習熟し、自覚を持って職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務遂行に当たり、何人に対しても法令遵守の姿勢を堅持するとともに、不当要求行為等に対しては、毅然とした態度でこれに一切応じてはならない。
3 職員は、不当要求行為等に対して相互に協力し、対応するものとする。
(不当要求行為等防止責任者)
第6条 職場における不当要求行為等の防止を図るため、各課等に不当要求行為等防止責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は所属長(第3条第4項の各号に掲げる各課等の長をいう。)をもって充てる。
3 責任者は、所管する職場における不当要求行為等の対策に当たらなければならない。
4 責任者は、不当要求行為等の防止に関して、職員に対する指導を徹底する。
(不当要求行為等発生時の措置)
第7条 職員は、不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに責任者に報告するものとする。
2 責任者は、前項の報告を受けたときは、迅速に事態を把握し、警告、退去命令、排除、警察への通報など必要な措置を講じるとともに、遅滞無く、不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。
3 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関においては、それぞれの学校長、又は施設の長が前項の必要な措置を講じるとともに、直ちに別記様式の事項を教育課長に報告するものとする。
[別記様式]
(発生事案の報告)
第8条 委員長は前条の報告を受けたときは会議を招集し、会議の結果を町長に報告しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、警察その他の関係機関と協力し、不当要求行為等の防止及び排除に努めるものとする。
(職員への配慮)
第9条 町長は、職員がその正当な職務行為に起因して、不当要求行為等の行為者等から個人として職場内外で不当な権利侵害を受けることがないよう必要な配慮を行うとともに、当該職員の公正な職務を確保するため、不当な権利侵害を受けることとなった職員に対し、警察等関係機関への連絡等の必要な援助を行うものとする。
(庶務)
第10条 対策委員会の庶務は、総務課が行う。
一部改正〔平成20年要綱5号〕
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等への対応及び対策委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
(小野町不当要求行為等の排除に関する要綱の廃止)
2 小野町不当要求行為等の排除に関する要綱(平成16年10月1日要綱)は、廃止する。
附 則(平成20年4月1日要綱第5号)
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。