○小野町多子世帯保育料負担軽減補助金交付要綱
(平成19年6月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て少子化対策として多子世帯における保護者の経済的負担の軽減を図るため、対象児童が保育所等又は認可外保育施設へ入所している場合に、補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(定義及び内容)
第2条 この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「多子世帯」とは、その世帯の児童が保育所等又は認可外保育施設に入所した日の属する月の初日(当該年度の4月1日の前日以前に入所した児童にあっては当該年度の4月1日)を基準日(以下「基準日」という。)として、保護者が現に養育している児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条に規定する児童が3人以上いる世帯をいう。
(2) 「保護者」とは、前号に規定する児童を現に養育している戸籍上の父又は母、若しくは当該児童の生計を維持している扶養義務者等をいう。
(3) 「保育所等」とは、法第24条第1項に定める保育所及び同条第2項に定める認定こども園、家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業)をいう。
(4) 「認可外保育施設」とは、法第59条の2第1項に規定する施設のうち、次のいずれにも該当する施設をいう。
ア 法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第49条の2第1号及び第2号に規定する施設を除く。)
イ 「認可外保育施設指導監督の指針」(平成14年7月12日付け雇児発第0712005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に掲げる施設に適合するものをいう。
(5) 「対象児童」とは、多子世帯における法第4条に規定する児童のうち年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。以下同じ。)を第1子として、年長順に数えて第3子以降の児童であって、基準日における年齢が3歳未満の児童をいう。
[第4条]
(6) 「保育料」とは、次の各号に掲げる対象児童の入所する施設の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ア 保育所等 町長が小野町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例施行規則(令和元年小野町規則第9号)第2条に規定する別表の保育料基準表により、保育所等へ入所した対象児童の保護者から徴収する徴収金。
イ 認可外保育施設 対象児童の保護者と認可外保育施設との契約等により支払うこととされている保育所における保育に準じる基本的な保育サービスの利用に要する費用
一部改正〔平成20年要綱13号〕
(補助金の対象者)
第3条 補助金の対象者は、保育所等又は認可外保育施設に入所している対象児童の保護者で、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 第5条に規定する補助金交付申請書提出期限日(以下「申請書提出期限日」という。)現在において、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割又は同項第2号に規定する所得割の市町村民税を滞納している者
[第5条]
(2) 対象児童が保育所等(認可外保育施設を含む。以下同じ。)に入所している場合で、申請書提出期限日現在において、対象児童にかかる保育料を滞納している者
(3) 対象児童と同一世帯に属する対象児童以外の児童が保育所に入所している場合で、申請書提出期限日現在において、当該児童にかかる保育料を滞納している者
(4) 申請書提出期限日現在において、納期限が到来した第7条に規定する返還金を滞納している者
[第7条]
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、町長が別表に定める額とする。
[別表]
(補助金の交付申請)
第5条 前条の規定による補助金の交付を受けようとする保護者は、多子世帯保育料負担軽減補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請内容を審査のうえ、速やかに交付の可否を決定し、補助金の交付については多子世帯保育料負担軽減決定(申請却下)通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。
(不正利得の返還)
第7条 町長は、申請者が虚偽の申請等により補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年6月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年8月15日要綱第13号)
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この要綱は、平成20年8月15日から施行し、改正後の小野町多子世帯保育料負担軽減補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月1日要綱第39号)
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この要綱は、平成27年12月1日に施行し、平成27年度の補助金から適用する。
附 則(令和元年10月1日要綱第21号)
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この要綱は、令和元年10月1日に施行し、令和元年10月1日から適用する。
別表(第4条関係)
1 保育所等に入所する対象児童の教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者
区 分 | 補 助 金 額 | |
保育料基準表の第2階層~第4階層に属する世帯 | 対象児童の保護者の保育料(月額)の2分の1の額(10円未満の端数切捨て)に利用月数を乗じて得た額。 | |
保育料基準表の第5階層~第7階層に属する世帯の対象児童 | (1)国の利用者負担の上限基準額表において第5階層~第8階層に属する対象児童の教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者で備考1の適用を受ける者 | 対象児童の保護者の保育料(月額)の4分の1の額(10円未満の端数切捨て)に利用月数を乗じて得た額。 |
(2)(1)以外の対象児童の教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者 | 第4階層の保育園徴収金基準表に定める額を保育料(月額)とし、その2分の1の額に利用月数を乗じて得た額とする。 |
2 認可外保育施設に入所する対象児童の保護者
補 助 金 額 |
保育料(月額)の2分の1の額と10,000円とを比較して低い額に利用月数を乗じて得た額 |
備考 1 対象児童の教育・保育給付認定保護者が子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第13条又は第14条の規定、また、施設等利用給付認定保護者が特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第57条の規定の適用を受ける場合の補助基本額は、その適用後の額により算定する。
2 対象児童が月途中に入所又は退所した月の保育料(月額)は、次の算式により算定した額とし、当該月にかかる補助金額は、別途、計算するものとする。
(1) 月途中入所の場合
1人あたりの単価(基本部分及び加算部分、調整部分の合計額)×その月の月途中入所日から開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日 により算出した額
(注)10円未満の端数は切捨てる。
(2) 月途中退所の場合
1人あたりの単価(基本部分及び加算部分、調整部分の合計額)×その月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日 により算出した額
(注)10円未満の端数は切捨てる。
一部改正〔平成20年要綱13号〕