○小野町職員の退職勧奨に関する要綱
(昭和61年10月1日制定)
改正
平成16年4月1日要綱
平成18年4月1日要綱
平成19年4月1日改正
平成22年4月7日要綱第6号
平成25年1月1日要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、組織の活性化、職員の新陳代謝を図る等、人事管理上の必要性から実施する特定の職員に対する個別的退職勧奨について、必要な事項を定めることを目的とする。
(退職勧奨の対象者)
第2条 職員のうち、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を当該年度の退職勧奨対象者とする。
(1) 年齢50歳以上59歳以下の者で、職員構成の安定を図る等、人事管理上特に退職を勧奨する必要があると認められる者
(2) 前号に定める者のほか、勤続期間が20年以上の職員で、特別の事情により当該年度に特に勧奨する必要があると認められる者
(退職勧奨対象者名簿の作成)
第3条 副町長は、前条の規定により退職勧奨することが適当であると認められる職員があるときは、様式第1号によりその名簿を作成し、原則として5月末までに町長に提出するものとする。
(退職勧奨の方法)
第4条 退職勧奨の対象者は、町長が確定する。
2 退職勧奨は、前項による確定者本人に対し、その旨を説明して実施するものとする。
3 町長は、必要に応じて退職勧奨の実施を副町長に委ねるものとする。この場合において、副町長は、この制度の趣旨を踏まえ、常に町長と連絡を密にして適切な実施の確保に配意するものとする。
(退職発令の時期)
第5条 退職発令の時期は、原則として退職勧奨に応じた日以後における最初の3月31日とする。
2 転職その他の事由により3月31日前に退職を希望する者については、業務に特段の支障がない限り、その希望する日に退職を発令するものとする。
3 退職勧奨対象者から退職関係書類を徴する時期は、原則として退職前3ヶ月とする。
(退職手当)
第6条 職員がこの要綱により非違によることなく退職した場合の退職手当は、市町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年福島県市町村総合事務組合条例第1号)の勧奨退職の規定に基づき計算した退職手当の額を支給するものとする。
(退職承諾書の様式)
第7条 退職勧奨による退職承諾書は、様式第2号によるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和61年10月1日から適用する。
(職員の退職勧奨に関する要綱の廃止)
2 職員の退職勧奨に関する要綱(昭和60年3月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成16年4月1日要綱)
この要綱は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日要綱)
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月1日改正)
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月7日要綱第6号)
この要綱は、平成22年4月7日から適用する。
附 則(平成25年1月1日要綱第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
退職勧奨の特例対象者名簿

様式第2号(第7条関係)
退職承諾書