○小野町企業立地促進条例
(平成19年9月28日条例第18号) |
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(目的)
第1条 この条例は、本町における企業の立地を促進するため、必要な奨励措置を講じることにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって本町経済の活性化及び町民生活の安定に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 企業 総務省が定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち、製造業及び学術・開発研究機関に属する事業を営む者をいう。
(2) 立地 企業が本町に事業所を新設、増設又は移転することをいう。
(3) 事業所 企業の事業の用に供する施設及びその付帯施設をいう。
(4) 投下固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に定める固定資産であって企業の立地に伴い、事業所に供するため新たに取得したものに対する価格をいう。
(5) 新設 町内に事業所を有しない企業が、新たに本町に事業所を設置することをいう。
(6) 増設 本町に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を拡張し、又は既設の事業所のほかに新たに本町に事業所を設置することをいう。
(7) 移転 本町に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を廃止し、本町の他の地域に事業所を設置することをいう。
(8) 固定資産税 企業の立地に伴い、新たに取得した土地、家屋及び償却資産に対して、町が賦課した固定資産税をいう。
(9) 基準年度 操業開始の日の属する年の翌年度をいう。
(奨励金)
第3条 町長は、本町に立地する企業に対して企業立地促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。
2 前項に規定する奨励金の額及び限度額は、下表のとおりとする。ただし、移転、増設にかかる奨励金の額及び限度額は下表の定めの2分の1とする。
交付対象年度 | 奨励金の額及び限度額 |
基準年度
次年度 3年度 | 各交付対象年度における投下固定資産にかかる固定資産税相当額以内 |
4年度
5年度 | 各交付対象年度における投下固定資産にかかる固定資産税相当額に2分の1を乗じて得た額以内(1,000円未満端数切り捨て) |
3 前項に掲げる奨励金の交付対象とする企業の基準は、立地に伴う投下固定資産額が、1億円以上であるものとする。
(援助及び便宜の供与等)
第4条 町長は、第5条の規定により指定を受けることが確実と認められる企業を誘致するため、指定前においても次の各号に掲げる奨励措置を行うことができる。
[第5条]
(1) 用地及び建物を提供、又はあっせんすること。
(2) 道路及び橋りょうを新設、又は改良すること。
(3) その他町長が必要と認める事項
(企業の指定)
第5条 奨励金の交付、援助及び便宜の供与等を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、町長と協定を締結し、企業立地促進指定企業(以下「指定企業」という。)の指定を受けなければならない。
(変更、承継の承認)
第6条 次に掲げるときは、当該企業は規則に定めるところにより町長に申請し、その承認を得なければならない。
(1) 指定企業が第5条に規定する協定の内容を変更しようとするとき。
[第5条]
(2) 合併、分割、事業の譲渡その他の事由により指定企業の事業を引き継いだ企業であって、奨励金を受ける権利を承継しようとするとき。
2 町長は、前項の規定による承認をする場合において、必要な条件を追加し、又は変更することができる。
(奨励金の交付申請)
第7条 奨励金の交付を受けようとする指定企業は、第3条第3項に規定する基準を満たし第5条に規定する指定を受けた日以降、かつ、指定企業に対して課される当該年度の固定資産税を完納した日以降に、規則で定めるところにより町長にその申請をしなければならない。
(奨励金の交付)
第8条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金を交付するものとする。
(操業開始の届出)
第9条 指定企業は、操業を開始したときは、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(報告及び調査)
第10条 町長は、第11条第1項各号に規定する事項について疑義が生じたときは、指定企業に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(指定の取消し等)
第11条 町長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その指定を取り消し、奨励金の交付、援助、あっせん若しくは便宜の供与を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第5条に規定する協定若しくは指定の要件を欠いたとき。
[第5条]
(2) 第6条第2項の規定による条件に違反したとき。
[第6条第2項]
(3) 事業所の事業を休止若しくは廃止し又はこれと同様の状態になったとき。
(4) 事業所を指定した事業以外の用途に供したとき。
(5) 詐欺その他不正な行為により、指定又は奨励金の交付を受け、若しくはこれらを受けようとしたとき。
(6) 町税を滞納したとき。
(7) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小野町工場誘致条例の廃止)
2 小野町工場誘致条例(昭和58年小野町条例第10号(以下「旧条例」という。))は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定による指定を受けている事業者及び指定の申請を行っている事業者については、旧条例の規定はなおその効力を有する。