○小野町職員表彰規程取扱要綱
(昭和57年3月24日制定) |
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(目的)
第1条 この要綱は、小野町職員の表彰に関する事務取扱等について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰対象者の範囲)
第2条 小野町職員表彰規程(昭和57年小野町訓令第1号。以下「表彰規程」という。)により表彰の対象となる職員は、小野町職員定数条例(昭和36年小野町条例第29号)第1条に規定する職員とする。
(表彰の該当事績)
第3条 表彰規程第2条第2号に規定する者は、小野町の職員として満30年以上勤続し、その成績が良好な者とする。
(表彰事績の期間計算等)
第4条 表彰事績の勤続期間の計算については、次によるものとする。
(1) 表彰の日現在で計算するものとする。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により懲戒処分を受けた者については、次に掲げる期間を勤続期間計算にあたって除算する。
ア 停職 5年
イ 減給 3年
ウ 戒告 2年
(表彰対象者からの除外)
第5条 第3条の表彰には、表彰の年の11月23日現在休職中の者を除くものとする。
[第3条]
(表彰の内申手続)
第6条 各所属長は、所属職員に表彰規程第2条各号の1に該当する者があるときは、表彰事績報告書(別紙様式1)を総務課長に報告すること。
2 総務課長は、所属長から前項の報告があったときはその内容を審査し、選考のうえ意見を付して町長に内申すること。
附 則
この要綱は、昭和57年3月24日から施行する。
附 則(平成20年11月1日要綱第23号)
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この要綱は、平成20年11月1日から施行する。