小野町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例
平成19年12月14日条例第26号
見出し表示
体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
体系表示
第8類 産業・経済
第1章 農業
分野表示
産業振興課
沿革表示
平成19年12月14日条例第26号
平成19年12月14日
印刷表示
○小野町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例
(平成19年12月14日条例第26号)
小野町農業委員会の選任による委員のうち、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第12条第2号に規定される委員の定数は、2人とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる小野町農業委員会の一般選挙により選挙された委員の任期から適用する。