○職員の分限及び懲戒に関する審査会要綱
(昭和51年7月10日制定) |
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(目的)
第1条 職員の分限及び懲戒に関する事案を審査するため、職員の分限及び懲戒に関する審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副町長、副会長は教育長をもって充てる。
3 委員は原則4人とし、各課等の長の中からその都度町長が任命する。
(会長及び副会長)
第3条 会長は審査会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は会長が招集する。
2 審査会の会議は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし、第6条の本人又は関係人となる委員は除くものとする。
[第6条]
3 審査会の議事は出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(審査事項)
第5条 審査会は次の各号に掲げる事項について審査し、その結果を町長に具申する。
(1) 職員の分限及び懲戒の基準の設定又は改正
(2) 職員の分限及び懲戒の事案に対する処分の適否及び程度
(3) その他前各号に関連した必要事項
(事情聴取等)
第6条 審査会は審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係人の出席を求め事情聴取し、又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、昭和51年7月10日から施行し、昭和51年6月1日以降の審査事項から適用する。
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日要綱第15号)
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この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日要綱第8号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月28日要綱第69号)
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この要綱は、令和4年12月1日から施行する。