○小野町指名競争入札予定価格事前公表試行要綱
(平成19年6月1日制定)
第1 目的
この要綱は、小野町が発注する建設工事における予定価格の事前公表(以下「事前公表」という。)を試行することにより、入札及び契約手続のより一層の透明性の向上を図り、もって契約事務の公正を確保することを目的とする。
第2 定義
この要綱において「予定価格」とは、小野町財務規則(昭和44年小野町規則第1号。以下「規則」という。)第109条の規定により定められた価格をいう。
第3 公表の対象
事前公表の対象は、指名競争入札に付する全ての建設請負工事(以下「対象工事」という。)を対象とする。
第4 公表の時期
対象工事に係る予定価格は、規則第113条に規定する入札者を決定後、速やかに決定し公表するものとする。この場合において、予定価格を記載した書面は規則第109条の規定によらず封書を要しないものとする。
第5 公表の方法
予定価格は、小野町公告式条例(昭和30年小野町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するとともに、入札参加者に個別に通知するものとする。また、必要により他の方法で公表することができる。
第6 試行の中止
町長は、事前公表が入札の適正な執行に重大な影響を及ぼすことが明らかになったときは、事前公表を停止又は中止するものとする。
第7 入札について制限する事項
1 事前公表した工事について、予定価格を上回る価格による入札書が提出された場合は、これを無効とし失格とする。
2 事前公表した場合の入札回数は1回とし、再度の入札はしないこととする。
第8 内訳書の提出
町長は、予定価格が130万円以上であるときは落札者より入札価格の内訳書の提出を求める。
第9 委任
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年6月1日から適用する。