○小野町固定資産税等に係る返還金取扱要綱
(平成9年4月1日制定) |
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(目的)
第1条 この要綱は、町の責めに帰すべき事由による重大な瑕疵ある課税処分により納付又は納入された固定資産税、町県民税、軽自動車税及び国民健康保険税(国民健康保険税は資産割に係る部分に限る。以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち地方税法第18条の3(還付金の消滅時効)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及び還付不能金に係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を返還することにより、納税者の不利益を補てんし、税負担の公平と税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(返還対象者)
第2条 返還金の支払いを受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、町の責めに帰すべき事由による重大な瑕疵ある課税処分により町税を納付又は納入した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人とする。
2 前項の場合において、相続人が複数あるときは、町長は相続人の代表者を返還対象者とする。
(返還金の範囲)
第3条 返還金は次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額
2 返還金の返還期間は、地方税法に定める還付期間を除き、当該還付期間前5年度分までとする。ただし、課税台帳及び収納台帳により返還金の額が確認できる場合は、返還すべき事実が判明した月の属する年度から20年前の年度までを限度とし返還できるものとする。
3 利息相当額は、税額の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、還付不能金に年5パーセント(支出を決定した日において、地方税法附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合が年5パーセントを下回る場合は、特例基準割合とする。)の割合を乗じて算出した額とし、その金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。ただし、利息相当額の計算の基礎となる還付不能金に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(返還金の支払通知)
第4条 町長は内容を調査し、返還金の額を決定したときは返還対象者に対し、固定資産税等に係る返還金支払通知書により通知するものとする。
(返還金の支払)
第5条 町長は、前条の規定により通知したときは、すみやかに返還金を支払うものとする。
(未納額への充当)
第6条 返還対象者に納付すべき町税の徴収金がある場合は、返還金をその未納額に充当することができるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月4日要綱第18号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月10日要綱第6号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年8月1日要綱第20号)
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この要綱は、公布の日から施行する。