○小野町町税等口座振替収納事務取扱要綱
(平成12年10月1日制定) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、町税等の納付手続きを簡素化し、納期内納付の向上及び自主納付体制の確立を期するとともに、町民のプライバシーの保護と利便性を図るために実施する町税等の口座振替による収納事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象税目等)
第2条 口座振替により納付できる税目等(以下「町税等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 個人町県民税(特別徴収分を除く)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
(6) 住宅使用料
(7) 後期高齢者医療保険料
追加〔平成20年要綱12号〕
(8) 浄化槽使用料
(9) し尿処理手数料
(10) 浄化槽汚泥処理手数料
(対象者)
第3条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座を有する納税者及び納付者(以下「納税者等」という。)で、当該取扱金融機関の承諾を得たものとする。
(指定口座)
第4条 指定口座は原則として納税者等の指定した本人名義の普通預金(総合口座を含む)、当座預金及び納税準備預金のうち一口座とする。
2 前項に規定する本人名義の口座を有しない者については、預金名義人の承諾を受けたときは、預金名義人の如何に関わらず指定口座とすることができる。
(申込手続)
第5条 預金口座振替依頼を希望する納税者等から預金口座振替の申込を受けたときは、「預金口座振替依頼書」(様式第1)及び「納付書送付依頼書」(様式第2)を取扱金融機関に提出させる。
2 取扱金融機関は記載事項及び当該納税者等の預金口座を確認するとともに、印鑑を届出印と照合したうえ受理する。
3 「預金口座振替依頼書」は自店に保管し、「納付書送付依頼書」は小野町へ送付する。
(年度途中の受付)
第6条 納税者等が年度の途中から町税等の口座振替納付の申込みをした場合においても、取扱金融機関は受付けるものとする。ただし、口座振替を開始する時期は、毎月月末まで受付した分については翌月からとする。
(継続取扱)
第7条 口座振替納付は、特別の事情がない限り継続して取り扱う。
2 町長は、特別な事情により口座振替納付を停止する場合は、その旨納税者等及び取扱金融機関に通知する。
(口座振替の取扱停止)
第8条 納税者等が口座振替による納付を停止するときは、預金口座振替停止届(様式第3)を取扱金融機関に2部提出する。
2 取扱金融機関の都合により当該納税者等の預金口座振替を停止したときは、納税者及び小野町にその旨を文書で通知する。
(取扱金融機関及び口座振替内容の変更)
第9条 納税者等が取扱金融機関を変更しようとするときは、変更後の金融機関に対し第6条の規定による手続きをするものとする。
[第6条]
2 納税者等が同一金融機関において口座振替の内容を変更するときは第5条の例により取扱うものとする。
[第5条]
(納税通知書等の送付)
第10条 町長は、第5条の送付依頼書に基づき、納税通知書等を納税者等に送付し、町税等口座振替請求書の内容を記録したフロッピーディスク等(以下「納付書」という)については、町税等口座振替請求書送付票(様式第4)を添えて税目等別納期ごと、各納期限5営業日前までに取扱金融機関の取りまとめ店に引き渡しするものとする。
[第5条]
(振替日)
第11条 振替日は、原則として各納期の最終日とする。ただし、納税者等から申し出がある場合、または取扱金融機関の都合により納期限前5日以内においても振替えることができる。
(振替納付手続き)
第12条 取扱金融機関は、納税者等が指定した口座から第10条の納付書に記載されている金額を引き落とし、町の預金口座へ振替入金するものとする。
[第10条]
(振替終了結果の通知)
第13条 取扱金融機関は、前条の規定により振替納付手続終了後、町税等口座振替済通知書(様式第5)に別に定める必要関係書類を添えて、所定の日までに会計管理者に送付するものとする。納付書は納期限後3営業日以内に町長に送付する。
(領収書等の送付)
第14条 領収書は町が納税者等に送付するものとする。
(振替不能分の取扱い)
第15条 取扱金融機関は、納税者等が指定した口座の残高不足などにより振替不能が生じたときは、当該納付書(預金口座振替請求書)に理由を付し、第13条の通知書に所要事項を記入して、町長に送付する。
[第13条]
2 町長は、前項の規定により振替不能の通知があった場合、当該納税者等に対し、振替不能通知書に窓口納付用納付書を添えて送付する。振替不能のため納税者等に送付した納付書は口座振替することができない。
(取扱手数料)
第16条 預金口座振替依頼により、取扱金融機関が振替完了した分について、1件につき20円(消費税及び地方消費税別途。円未満の端数は切り捨てとする。)を交付する。ただし、手数料の交付は毎年4月及び10月とする。。
附 則
1 この取扱要綱は平成12年10月1日から施行し、平成13年4月1日以降に納期が到来する町税等の納付から適用する。
2 この要綱施行日前に町税口座振替申込手続きを行った者については、第6条に規定する申込手続きを行ったものとみなす。
附 則(平成20年7月1日要綱第11号)
|
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年8月1日要綱第12号)
|
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成23年10月24日要綱第19号)
|
この要綱は、平成23年10月24日から施行する。
附 則(令和2年3月27日要綱第6号)
|
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日要綱第16号)
|
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日要綱第12号)
|
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。