○広報おのまち広告掲載に関する基準
(平成19年11月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この基準は、小野町広報紙等への広告掲載に関する要綱(平成19年11月1日制定要綱。以下「要綱」という。)に基づき、町が作成する広報おのまちへの広告掲載について必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載位置、規格及び掲載料)
第2条 要綱第4条の規定による町長が定める広告の掲載位置は、広報おのまちの表紙と最終ページを除く各ページの下1段とする。
[要綱第4条]
2 要綱第4条の規定による町長が定める広告の規格及び掲載料は、次のとおりとする。
広告の名称及び大きさ | 掲載料 | |
1回 | 連続6回 | |
1号広告
各ページの下1段 縦45ミリメートル・横178ミリメートル | 10,000円 | 50,000円 |
2号広告
各ページの下1段の2分の1相当 縦45ミリメートル・横88ミリメートル | 5,000円 | 25,000円 |
[要綱第4条]
(掲載回数)
第3条 広告の掲載回数は、広報おのまち1号につき1回とする。
(掲載内容)
第4条 広告のデザイン、内容等は、広報おのまちの公共性を損なうことのないよう広告主と調整して掲載するものとする。
(掲載の割付け)
第5条 掲載する広告の割付けについては、町が行う。
(補則)
第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
この基準は、平成19年11月1日から施行する。