○小野町中小企業経営合理化資金保証融資制度要綱
(昭和60年4月1日制定)
改正
平成20年12月1日要綱第18号
平成28年2月10日要綱第3号
平成30年3月5日要綱第3号
第1 目的
この要綱は、小野町内中小企業者の経営合理化と経営基盤の強化に必要な資金の融通を促進し、かつ融資保証をもって本町中小企業の振興を図ることを目的とする。
第2 方針
(1) 小野町(以下「町」という。)は、この目的達成のため、財政資金を融資原資として福島県信用保証協会(以下「協会」という。)に貸与する。
(2) 協会は、本制度の適切な運用を図るため、上記財政資金を町の指定する金融機関の本店に保証融資原資として預託し、預託額の5倍に相当する額を町内の中小企業者に融資保証を行なうものとする。
(3) 協会が定める基本保証料率と制度保証料率との差額については、町が負担するものとする。
この場合、当該差額相当額については、協会からの請求により支払う。
第3 融資要領
(1) 取扱金融機関
東邦銀行小野支店、大東銀行小野支店、郡山信用金庫小野町支店
(2) 申込人の資格
原則として1年以上町内に居住し、同一事業を1ヵ年以上営み、かつ町税を完納している中小企業者とする。
(3) 資金使途
運転資金又は設備資金
(4) 保証の条件
イ 融資限度額
500万円以内
ロ 融資期間
5ヵ年以内
ハ 融資利率
金融機関との特約利率による
ニ 返済方法     
分割返済とする。ただし短期資金(1年以内)は、一括返済を認める
ホ 信用保証料率
融資金額に対する年間の信用保証料率は下記のとおりとする
区 分
信用保証協会基本(責任共有)保証料率 1.90%1.75%1.55%1.35%1.15%1.00%0.80%0.60%0.45%
小野町制度  
信用保証料率 
1.60%1.50%1.35%1.20%1.05%1.00%0.80%0.60%0.45%
ただし、信用保証協会が定めるところにより、割引料率が適用される場合がある。
ヘ 保証人及び担保  
法人、組合の場合     原則として連帯保証人1名以上とし、必要に応じ担保を徴する
個人の場合        必要により連帯保証人、担保を徴する
ト 申込場所及び協力機関  
取扱金融機関、協会
町、商工会はこの制度の効率的な運用を図るため、指導、斡旋するものとする
(5) その他
イ 協会は、その月分の融資保証状況を翌月15日までに町長宛報告するものとする
ロ この制度によるものは、申込書に「小野中」と朱書きするものとする
一部改正〔平成20年要綱18号〕
附 則
1 この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
3 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年5月18日から適用する。
4 この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成20年12月1日要綱第18号)
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成28年2月10日要綱第3号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月5日要綱第3号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。