○小野町商工業振興事業補助金交付要綱
(平成6年6月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 町は商工業の振興を図るため、別表に掲げる事業指定をうける団体等(以下事業主体)に対し、小野町補助金等交付等に関する規則(昭和48年2月5日規則第2号、以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
[別表]
(補助対象及び補助額)
第2条 補助金は事業主体が別表に掲げる事業を行う場合、当該事業に要する経費について、事業主体に交付するものとし、その額は別表に掲げる補助率の範囲内で、町長が定める額とする。
(申請書の様式)
第3条 規則第4条第1項の規定に基づき、補助金等の交付の申請をしようとする場合は、小野町商工業振興事業補助金交付申請書(第1号様式)によるものとし、その提出期限は町長が定める日とする。
[第4条第1項]
一部改正〔平成20年要綱3号〕
(補助金交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に定める町長の承認を受けるべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業主体を変更すること。
(2) 事業費又は事業量の10分の2以上の変更をすること。
(3) 事業及び機械の品目を変更すること。また事業計画に重大な影響を及ぼす変更をすること。
(4) 施工箇所又は設置場所を変更すること。
追加〔平成20年要綱3号〕
2 規則第6条第1項第5号に定める事項は次のとおりとする。
(1) 事業主体に対し補助金を交付するときは、規則第18条に準じた規定を設けるべきこと。
(2) 前号の規定により、財産処分の制限をした場合において、制限期間内に承認をする場合は、あらかじめ町長の承認を受けるべきこと。
(3) 事業主体は補助事業の完了後においても、補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効果的な運営を図らなければならない。
(変更の承認申請)
第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、町長の承認を受けようとする場合は、小野町商工業振興事業変更(中止、廃止)承認申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年要綱3号〕
(申請を取り下げる期日)
第6条 規則第8条第1項の規定により別に定める期日は、交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内までとする。
[第8条第1項]
一部改正〔平成20年要綱3号〕
(概算払)
第7条 町長は必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金等について概算払の方法により、補助金交付をすることができるものとし、請求にあたっては小野町商工業振興事業補助金概算払請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年要綱3号〕
(完了報告)
第7条の2 補助金の交付の決定の通知を受けた事業主体は、補助事業が完了した場合、小野町商工業振興事業完了報告書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
追加〔平成20年要綱3号〕
(実績報告)
第8条 規則第13条の規定による実績報告書は、小野町商工業振興事業実績報告書(第1号様式)により事業完了の日(事業廃止については町長の承認を受けた場合によってはその承認を受けた日)から2箇月以内、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日(補助金を全額概算払により交付を受けた場合には、当該年度の翌年度の4月10日)のいずれか早い日までに行うものとする。
一部改正〔平成20年要綱3号〕
(補助金交付の請求)
第9条 補助金交付の決定の通知を受けた事業主体は、補助事業が完了した場合は前条の実績報告書とあわせて小野町商工振興事業補助金交付請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年要綱3号〕
(財産処分の制限)
第10条 規則第18条第1項ただし書に規定する別に定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。
全部改正〔平成20年要綱3号〕
2 規則第18条第1項第2号に規定する別に定める財産は、取得価格1件が10万円を超える機械及び器具とする。
追加〔平成20年要綱3号〕
(会計帳簿等の整備等)
第11条 補助金の交付を受けた事業主体は補助金の収支状況を記載した会計帳簿等、その他証拠書類を整備し補助事業の完了した日の属する会計年度から5年間保存しておかなければならない。
附 則
この要綱は平成6年6月1日から施行し、平成6年度分の補助金から適用する。
附 則(平成20年4月1日要綱第3号)
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日要綱第27号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日要綱第31号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月25日要綱第10号)
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この要綱は、令和7年3月25日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第1条関係)
事業種目 | 補助率 | 備考 |
小野町石材組合補助金 | 予算で定める額 | |
小野町建築家具組合補助金 | 予算で定める額 | |
小野町商工会補助金 | 予算で定める額 | |
小規模企業振興資金利子補給補助金 | 基準金利5.1%の2.25%の利子補給 | |
小野町街路灯連絡協議会補助金 | 予算で定める額 | |
地域づくり総合支援事業補助金 | 予算で定める額 | |
町長が特に必要と認める事項 | 予算で定める額 |
一部改正〔平成20年要綱3号〕