○夢のある農業者育成推進事業実施要領
(平成10年4月1日制定) |
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(目的)
第1条 この要領は、農業者及び新規就農者が将来にわたり、意欲をもって「夢のある農業経営」に取り組める環境づくりを推進し、農業・農村の活性化に資することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業の内容は、次のとおりとし、事業種目、補助対象、査定及び採択基準、補助率等は別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(1) 経営規模拡大推進事業
(2) 新規就農支援事業
(3) 農業経営者協議会運営事業
(4) 農業者育成支援事業
(5) 特認事業
2 経営規模拡大推進事業についての期間は毎年1月1日から12月31日までを当該年度の補助対象期間とする。
(事業の実施)
第3条 この事業により補助を受けようとする者は、事業実施計画認定申請書 (別紙1号) を作成しあらかじめ町長に協議し認定を受けるものとする。
2 補助を受けようとする者は、前項の規定により事業実施計画認定申請書を提出しようとするときは、次の各号の事業種目に係る関係書類を添付するものとする。
(1) 経営規模拡大推進事業
ア 利用権設定関係書類
イ 事業を適正に実施するために必要な書類
(2) 新規就農支援事業
ア 新規就農計画書の写(農業研修生にあっては、研修先の証明書等)
イ 事業を適正に実施するために必要な書類
(3) 農業経営者協議会運営事業
ア 事業計画書
イ 事業を適正に実施するために必要な書類
(4) 農業者育成支援事業
ア 研修会の開催要項等事業内容が分かる書類
イ 補助対象経費の算出根拠資料
(5) 特認事業
ア 事業計画書、設計書、見積書、カタログ等
イ 事業を適正に実施するために必要な書類
(補助)
第4条 町は予算の範囲内において、補助対象者に対し、前条により認定を受けた事業の実施に係る経費について別に定めるところにより補助金等を交付するものとする。
(補則)
第5条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附 則
この要領は、公布の日から施行し、平成10年度から適用する。
附 則
この要領は、平成12年10月25日から適用する。
附 則
この要領は、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成22年1月20日要綱第2号)
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(適用期日)
この要領は、平成22年3月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日要綱第21号)
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この要領は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日要綱第8号)
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この要領は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業種目 | 事業細目 | 補助対象 | 補助率 | 査定及び採択基準 | ||||||||||||
経営規模拡大推進事業 | 経営規模拡大助成 | 農地の借り手 | 定額 | 農業振興地域内で、認定農業者及び指定組織等10a以上の農用地の利用集積を行った場合、借り手に助成金を交付するものとする。
注 10a当たりの額、( )内は認定農業者及び指定組織以外への利用集積の額
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耕作放棄地解消支援 | 耕作放棄地の再生を行った借り手 | 定額 | 農用地区域内で認定農業者及び指定組織等が耕作放棄地の再生を行い10a以上の農用地の利用集積を行った場合、借り手に支援金を交付するものとする。
5年以上の借り受け期間のとき 10,000円 (8,000円) 注 10a当たりの額、( )内は認定農業者及び指定組織以外への利用集積の額 |
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新規就農支援事業 | 新規就農支援 | 新規就農者
(転職及びUターン者等農業研修生含む) | 定額 | 新規就農者の就農初期の負担軽減と、将来の夢のある農業担い手としての成長を期待し、支援金を交付する。
新規就農者及び転職者Uターン者等については、50歳以下とする。(今後10年間は就農できる年齢として制限) 農業研修生に対しても、新規就農者と同様に扱うものとする。 ① 就農した日から起算して満1年を経過したとき 10万円 ② 就農した日から起算して満2年を経過したとき 20万円 ③ 就農した日から起算して満3年を経過したとき 30万円 |
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農業経営者協議会運営事業 | 農業経営者協議会運営事業 | 指定組織 | 定額 | 認定農業者による組織の育成と運営を支援するための助成を行う。
運営補助 6万円 |
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農業者育成支援事業 | 農業分野の知識習得支援事業 | 意欲ある農業者及び農業グループ等 | 定額 | 意欲ある農業者及び農業グループ等が農業分野において知識習得のため、積極的に研修する機会に要する経費に対し補助金を交付する。
対象は町外で行われる研修とし、補助対象経費の2分の1以内(認定農業者及び指定組織等上限5万円、その他の農業者等上限3万円)とする。 対象経費 ①旅費 小野町職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第9号)に規定する職員の例に準じるものとする。ただし、次に掲げる事項については、当該に定めるところによる。 ア 日当については、対象としない。 イ 宿泊料が小野町職員等の旅費に関する条例別表第1の乙地方以下の場合は実費とする。 ウ 高速道路又は有料道路料金及び駐車場使用料は実費とする。 ②参加費、資料代等 |
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特認事業 | 特認事業 | 定額 | 前記の各対策事業の外に、今後の農業振興を図る上で必要であると、特に町長が認めた事業に対しては、予算の定める範囲内で助成又は補助するものとする。
①栗苗木購入支援事業 荒廃農地の発生防止、解消を図るため、意欲ある農業者が農用地区域の耕作放棄地等を利用して栗の新植を行う場合に、栗の苗木購入費用の一部を交付する。 基準購入本数は、10a当たり40本とする。 購入した苗木代の1/2(上限1,500円/本) |