○小野町特別融資制度推進会議設置要領
(平成8年2月1日制定) |
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第1
目的
この要領は、小野町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
(対象とする資金)
① 農業経営基盤強化資金
② 農業経営改善促進資金
③ その他の農業制度資金
第2
協議等事項
推進会議は次の事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。
(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
第3
構成
推進会議は、次に掲げる機関等をもって構成する。
(行政機関等)
① 小野町
② 小野町農業委員会
③ 福島県県中農林事務所(田村農業普及所を含む。)
(融資機関・保証機関)
④ たむら農業協同組合
⑤ 農林中央金庫福島支店
⑥ 株式会社日本政策金融公庫
⑦ 福島県農業信用基金協会
⑧ その他民間金融機関(ただし、借入申込み案件に直接関係を有する金融機関に限る。)
(利子助成機関)
⑨ 公益財団法人農林水産長期金融協会仙台事務所(以下「長期協会」という。)
(その他)
⑩ その他推進会議が必要と認めるもの
一部改正〔平成20年要綱17号〕
第4
運営等
(1) 推進会議に会長を置く。
(2) 会長は小野町長をもってこれに充てる。
(3) 会長は推進会議を招集し、会議を主宰する。
(4) 推進会議の事務局は、農業振興担当課が担当する。
(5) 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第2の協議等に当たっては、原則としてアの方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、イの方法によるものとする。
ア 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。
イ 推進会議は、慎重な審議を必要とする借入金が2,500万円(法人にあっては、5,000万円)を超える場合には、以下の方法により、推進会議が審査することとする。
(ア) 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。
(イ) 事務局は、利子助成等を行う福島県及び小野町(以下「助成地方公共団体」という。)並びに長期協会その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。ただし、この際、助成地方公共団体から地域農業振興の観点により会議開催の要請があった場合には、会議を開催することとし、この会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。なお、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮する。
(6) (5)のアにより委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、推進会議事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)の認定年月日・同認定番号、資金名、貸付実行予定額・同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限、据置期間及びその他助成地方公共団体・長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(「経営改善資金計画書」の写しを含む。)を報告する。
(7) (6)の報告を受けた推進会議事務局は、速やかに、次に掲げる機関ごとに示された事項を通知するものとする。
ア 助成地方公共団体及び長期協会
助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(「経営改善資金計画書」の写しを含む。)
イ その他の機関
推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
第5
その他
(1) この要領に定めるものの他、推進会議の運営等について必要な事項は別途定めるものとする。
(2) 推進会議の各構成機関等(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。
附 則
この要領は、平成8年2月1日から施行する。
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
この要領は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日要綱第17号)
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この要領は、平成20年6月30日から施行する。
附 則(平成25年5月1日要綱第15号)
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この要領は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日要綱第4号)
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この要領は、平成28年3月1日から施行する。