○小野町農林業振興事業補助金交付要綱
(昭和51年11月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 町は農林業の振興を図るため、別表に掲げる事業指定を受けた農林業団体並びに生産組織等(以下事業主体という)に対し小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象及び補助額)
第2条 補助金は事業主体が別表に掲げる事業を行う場合、当該事業に要する経費について、事業主体に交付するものとし、その額は別表に掲げる補助率の範囲内で町長が定める額とする。
(申請書の様式)
第3条 規則第4条第1項の規定に基づき、補助金等の交付の申請をしようとする場合は、小野町農林業振興事業補助金交付申請書(第1号様式)によるものとし、その提出期限は町長が定める日とする。
[規則第4条第1項]
(補助金交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に定める町長の承認を受けるべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業主体を変更すること。
(2) 事業費又は事業量の10分の2以上を変更すること。
(3) 事業種目及び機械の品目を変更すること。また事業計画に重大な影響を及ぼす変更をすること。
(4) 施工箇所又は設置場所を変更すること。
2 規則第6条第1項第5号に規定する別に定める事項は次のとおりとする。
(1) 事業主体に対し補助金を交付するときは、規則第18条に準じた設定を設けるべきこと。
[規則第18条]
(2) 前号の規定により、財産処分の制限をした場合において、制限期間内に承認をする場合は、あらかじめ町長の承認を受けるべきこと。
3 事業主体は補助事業の完了後においても、補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(変更の承認申請)
第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、町長の承認を受けようとする場合は、小野町農林業振興事業変更(中止・廃止)承認申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
[規則第6条第1項第1号] [第2号]
(申請をとり下げる期日)
第6条 規則第8条第1項の規定により別に定める期日とは、交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内までとする。
[規則第8条第1項]
(概算払)
第7条 町長は必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金等について概算払の方法により、補助金交付をすることができるものとし、請求にあたっては小野町農林業振興事業補助金概算払請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(完了報告)
第7条の2 補助金の交付の決定の通知を受けた事業主体は、補助事業が完了した場合、小野町農林業振興事業完了報告書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 規則第13条の規定による実績報告は小野町農林業振興事業実績報告書(第1号様式)により事業完了の日(事業廃止については町長の承認を受けた場合によってはその承認を受けた日) から2箇月以内、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日(補助金を全額概算払により交付を受けた場合には、当該年度の翌年度の4月10日)のいずれか早い日までに行うものとする。
[規則第13条]
(補助金交付の請求)
第9条 補助金の交付の決定の通知を受けた事業主体は、補助事業が完了した場合は前条の実績報告書とあわせて小野町農林業振興事業補助金交付請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 規則第18条第1項ただし書に規定する別に定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。
2 規則第18条第1項第2号に規定する別に定める財産は、取得価格1件が10万円を超える機械及び器具とする。
(会計帳簿等の整備等)
第11条 補助金の交付を受けた事業主体は補助金の収支状況を記載した会計帳簿等、その他証拠書類を整備し補助事業の完了した日の属する会計年度から5年間保存しておかなければならない。
附 則
この要綱は昭和51年11月1日から施行し、昭和51年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は昭和57年4月1日から施行し、昭和57年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は昭和57年10月1日から施行し、昭和57年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は昭和63年8月1日から施行し、昭和63年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は平成10年10月1日から施行し、平成10年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は平成12年4月3日から施行し、平成12年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は平成14年6月3日から施行し、平成14年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は平成14年10月1日から施行し、平成14年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は平成15年3月20日から施行し、平成14年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は平成15年9月25日から施行し、平成15年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は平成16年1月6日から施行し、平成15年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は平成16年4月1日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は平成17年4月1日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は平成18年4月1日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は平成18年9月1日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は平成18年10月2日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は平成18年11月14日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は平成20年3月10日から施行する。
附 則
この要綱は平成20年4月1日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は平成20年11月22日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附 則
この要綱は平成21年4月1日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
附 則(平成22年1月20日要綱第1号)
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この要綱は、平成22年3月1日から施行する。
附 則(平成21年5月1日要綱第16号)
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この要綱は平成21年5月1日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
附 則(平成22年4月1日要綱第9号)
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この要綱は平成22年4月1日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
附 則(平成24年3月30日要綱第11号)
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この要綱は平成24年4月1日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
附 則(平成26年4月1日要綱第5号)
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この要綱は平成26年4月1日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
附 則(平成27年2月10日要綱第1号)
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この要綱は平成27年2月10日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要綱第10号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第9号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月15日要綱第26号)
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この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日要綱第9号)
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この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月10日要綱第11号)
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この要綱は、平成30年4月10日から施行する。
附 則(令和2年2月13日要綱第1号)
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この要綱は、令和2年2月13日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
附 則(令和3年3月19日要綱第3号)
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この要綱は、令和3年3月19日から施行する。
附 則(令和3年6月25日要綱第22号)
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この要綱は、令和3年6月25日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。
附 則(令和3年12月1日要綱第33号)
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この要綱は、令和3年12月1日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。
附 則(令和4年3月1日要綱第7号)
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この要綱は、令和4年3月1日から施行する。
附 則(令和4年8月29日要綱第50号)
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この要綱は、令和4年8月29日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
附 則(令和6年3月13日要綱第3号)
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この要綱は、令和6年3月13日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
附 則(令和6年7月1日要綱第24号)
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この要綱は、令和6年7月1日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
附 則(令和7年4月1日要綱第25号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種目 | 補助率 | 備考 |
農道、林道、牧道、農道橋、林道橋、牧道橋の各事業 | 補助対象経費の7/10以内 | |
機械用水、畑地かんがい、頭首工、ため池、用排水路の各事業 | 補助対象経費の5/10以内 | |
暗きょ排水、客土、区画整理、共同増反、牧野造成、牧野かんがい排水、牧野隔障物設置、共同利用農業施設敷地造成等の各事業 | 補助対象経費の4/10以内 | |
病害虫総合防除対策事業 | 予算で定める額 | |
農作物等災害対策事業 | 補助対象経費の 2/3以内 | |
農用地利用改善促進事業 | 定額 | |
葉たばこ品種改善高能率生産施設整備事業 | 補助対象経費の1/10以内 | |
土地改良資金利子補給事業 | 定額 | |
集落農政推進協議会運営事業 | 予算で定める額 | |
夢のある農業者育成推進事業 | 予算で定める額 | |
間伐促進強化対策事業 | 補助対象経費の1/10以内 | |
中山間地域等直接支払事業 | 定額 | |
災害経営資金利子補給事業 | 予算で定める額 | |
酪農ヘルパー利用組織運営事業 | 予算で定める額 | |
優良基礎肉用雌牛導入事業 | 予算で定める額 | |
優良基礎乳用雌牛導入事業 | 予算で定める額 | |
遊休農地解消総合支援事業(草地・飼料作物タイプ) | 補助対象経費の6/10以内 | |
農業・農山村支援事業
農村環境保全事業 有機資源循環活用促進事業 | 堆肥舎:補助対象経費の2/3以内
生産及び加工用機械・器具: 補助対象経費の6/10以内 | |
森林整備地域活動支援交付金事業 | 定額 | |
異常気象葉たばこ農家支援事業 | 予算で定める額 | |
うつくしま園芸・畑作グレードアップ事業 | 補助対象経費の3/4以内 | |
ミネラル栽培推進事業 | 補助対象経費の1/2以内 | |
育成牛放牧等活用推進事業 | 補助対象経費の2/10以内 | |
肉用牛ヘルパー活用推進事業 | 定額 | |
森林環境交付金事業 | 定額 | |
地区農村研修センター等修繕事業 | 補助対象経費の9/10以内 | |
担い手育成総合支援協議会運営事業 | 定額 | |
生産コスト削減支援対策事業 | 定額 | |
美しい森林づくり基盤整備交付金事業 | 補助対象経費の5/10以内 | |
環境保全型農業育成事業 | 予算で定める額 | |
乳用雌牛出産応援事業 | 補助対象経費の1/2以内 | |
造林補助事業 | 補助対象経費の1/10以内 | |
有害狩猟鳥獣捕獲支援事業 | 定額 | |
水田農業改革支援事業 | 予算で定める額 | |
耕畜連携事業 | 補助対象経費の1/2以内 | |
園芸作型転換事業 | 補助対象経費の3/10以内 | |
園芸作物自動灌水装置導入事業 | 補助対象経費の3/10以内 | |
スマート農業推進事業 | 補助対象経費の1/2以内 | |
被災農業者向け経営体育成支援事業(撤去) | 補助対象経費の10/10以内 | |
被災農業者向け経営体育成支援事業(再建・修繕) | 補助対象経費の9/10以内 | |
森林整備加速化・林業再生交付金事業(高性能林業機械等導入事業) | 補助対象経費の1/2以内 | |
6次産業化・新振興作物栽培推進事業 | 予算で定める額 | |
多面的機能支払交付金事業 | 定額 | |
経営所得安定対策事業(米需給調整対策推進事業) | 予算で定める額 | |
担い手づくり総合支援事業(被災農業者支援型) | ハウス:補助対象経費の9/10以内
農業用機械及び畜舎:補助対象経費の9/10以内 | |
産地生産基盤パワーアップ事業 | 補助対象経費の1/2以内 | |
地域集積協力金交付事業 | 定額
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経営転換協力金交付事業 | 定額 | |
地域計画担い手確保支援事業 | 補助対象経費の3/10以内 | |
風評に打ち勝つ園芸産地競争力強化事業 | 予算で定める額 | |
産地生産力強化総合対策事業 | 予算で定める額 | |
町長が特に必要と認める事業 | 定額 |