○小野町中山間地域等直接支払制度基準検討会設置要綱
(平成12年7月12日制定)
第1 
目的
中山間地域等直接支払制度を実施するに当たり、実情に即した中山間地域等直接支払小野町基本方針基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることとなっている。
ついては、基本方針に掲げる事項について、その内容を関係機関等で検討をする。
第2 
名称と設置機関
名称は「小野町中山間地域等直接支払制度基準検討会」(以下「基準検討会」という。)と称し、小野町産業振興課内に設置する。
第3 
検討する内容
基本方針に定める内容として、中山間地域等直接支払交付金実施要領第5の1の(1)から(11)に掲げる以下の事項について検討する。
(1) 趣旨
(2) 対象地域及び対象農用地
(3) 集落協定の共通事項
(4) 個別協定の共通事項
(5) 対象者
(6) 集落相互間の連携
(7) 交付金の使用方法
(8) 交付金の返還
(9) 生産性・収益性の向上、担い手の定着、生活環境の整備等に関する目標
(10) 実施状況の公表及び評価
(11) その他必要な事項
第4 
組織の構成
基準検討会の構成は、小野町集落農政推進協議会会長及び農業関係機関、団体の職員をもってあてるものとする。
第5 
会 議
基準検討会は、産業振興課長が必要と認めるときに招集し、会議を主宰する。
第6 
事 務
基準検討会の事務は産業振興課農政班の職員がこれにあたる。
第7 
経 費
基準検討会の経費は町が負担する。
附 則
この要綱は、平成12年7月12日から施行する。
  附 則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
  附 則
この要綱は、平成20年3月10日から施行する。