○抵当権付き所有権移転登記特例措置要領
(平成20年2月20日要綱第7号)
第1 趣旨
町公共事業の用に供するため取得した土地のうち、抵当権(根抵当権も含む。)を抹消しないまま所有権移転登記をするものの定めは、この要領によるものとする。
第2 特例措置基準
次の要件を満たすものは、抵当権の抹消を行なわないまま、所有権移転登記を行なうことが出来るものとする。
(1) 相続等の事由により抵当権が抹消できないやむを得ないもののうち、抵当権の設定が昭和20年以前であり、かつ、被担保債権が10,000円以下であるとき。
第2の2 
抵当権の設定が昭和20年以前であり、かつ、被担保債権の額が10,001円以上であるとき、又は抵当権の設定が昭和21年以後のものであっても以下の要件に該当する場合には、あらかじめ町長に対し協議を行い承認を得た場合は、抵当権の抹消を行わないまま所有権移転登記ができるものとする。
(1) 抵当権の設定後、被担保債権の弁済期が到来して抵当権を実行しうるときから20年以上経過したもの。
(2) 抵当権の設定後、被担保債権の弁済期が到来して抵当権を実行しうるときから10年以上経過し、その間、被担保債権の時効の中断がなかったもの。
第3 登記処理の取扱い
この特例措置による処理を完了したものは、登記処理済として取り扱う。ただし、最終処理(抵当権の抹消)が終わるまでは、要管理要件として取扱い関係書類を別途保管すること。
附 則
この要領は、平成20年2月20日から適用する。