○小野町振興計画推進本部設置要綱
(平成12年11月1日制定) |
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(設置)
第1条 小野町振興計画(以下「振興計画」という。)を推進するため、小野町振興計画推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、本町の行政運営の現状と課題を踏まえた振興計画推進に関する事務及び実施計画策定等に関する関する事務とする。
(組織及び任務)
第3条 本部の組織は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は町長、副本部長には副町長及び教育長を、本部員は各課等の長をもって充てる。
3 本部長は、本部を総理し、本部を代表する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 振興計画の推進及び実施計画の策定等に関する事項を協議検討し、総合調整を図るため、必要に応じ本部会議を開くものとする。
2 本部会議は本部長が招集し、会議の議長にあたるものとする。
(事務局)
第5条 本部の事務局は振興計画担当課とし、事務局長は振興計画担当課長をもって充てる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成12年11月1日から施行する。
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日要綱第17号)
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この要綱は、平成21年4月1日から施行する。