○小野町人工透析患者通院交通費補助事業実施要綱
(昭和57年10月1日制定)
改正
平成21年9月1日要綱第20号
(趣旨)
第1条 小野町は、腎臓機能障害者(以下「障害者」という。)が人工透析のため医療機関へ、通院するのに要する交通費(以下「通院交通費」という。)を補助することにより経済的負担の軽減を図り、障害者の福祉の増進に努めるものとする。
(補助対象者)
第2条 小野町は、小野町の区域内に住所を有する障害者で第5条の補助の制限に該当しない障害者(以下「補助対象者」という。)に通院交通費の一部を予算の範囲内で補助(以下「補助金」という。)する。ただし、施設等に入所等をしている人工透析患者については、小野町重度心身障害者医療費の給付に関する条例第3条ただし書きの規定を準用する。
(補助金)
第3条 補助金は、月を単位として支給するものとし、その額は、補助対象者が現に通院に要した交通費の月額(現に要した交通費の月額が30,000円を超えるときは30,000円とする。)から5,000円を差し引いた額とする。
(補助対象者の認定)
第4条 補助対象者が補助金の支給を受けようとするときは、あらかじめその受給資格について町長の認定を受けなければならない。
2  前項の受給資格は、町長が認定をした日の属する月の翌月の初日(認定をした日が月の初日であるときはその日)から適用する。
(補助の制限)
第5条 補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条の規定による補助対象者とはしないものとする。
(1) 障害者の前年の所得(前年の所得が未確定の場合は、前々年の所得とする。以下次号において同じ。)がその者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下次号において「扶養親族」という。)の有無及び数に応じて国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第33条の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧政令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えるとき。
(2) 障害者の配偶者(婚姻の届けをしてないが、事実上婚姻と同様の事情にあるものを含む。)の前年の所得又は障害者の民法(明治29年法律第89号)第887条第1項に定める扶養義務者で主として障害者の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて旧政令第5条の4第2項に定める額以上であるとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定に基づく被支援者であり、同条第2項第3号の支給を受けたとき。
(5) 通院交通手段及び通院交通費の算出基礎が別表に掲げるものに該当しないとき。
(6) 通院交通費の額が5,000円以下のとき。
(7) 通院区間の距離が片道1.5Km未満のとき。
(8) 正当な理由がないにもかかわらず居住する町の区域内の医療機関又は最寄りの医療機関以外の医療機関に通院するとき。
(不正行為による補助金の返還)
第6条 町長は、補助金対象者が偽りその他不正の行為により補助金の支給を受けたときは、その者からすでに支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。
附 則
この要綱は、昭和57年10月1日から施行し、昭和57年4月分の通院交通費から適用する。
この要綱は、平成13年6月1日から施行し、平成13年4月分の通院交通費から適用する。
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行し、平成20年4月分の通院交通費から適用する。
附 則(平成21年9月1日要綱第20号)
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
別表(第5条関係)
優先順位通院交通手段
通院交通費の算出基礎
備考
1列車通院に利用する列車の通行区間による客運賃○指定料金及びグリーン料金は含めない
2バス通院に利用するバス運行区間による客運賃 
3自家用車燃料を1リットル当たりの単価を、知事の定める額とし、1リットルあたりの走行距離を10Kmとして、通院に利用する自家用車による通院区間に応じ算出した額 
4タクシー通院に利用するタクシー料金次の場合は、算出基礎に含めない。
○通院区間の内列車(バス)路線の駅(停留所)に至る距離が片道1.5Kmに満たない場合
○通院区間の全部又は一部に列車(バス)の利用ようがあり、これを利用しても透析に支障がない場合
○自家用車による通院が可能な場合