○小野町水道事業水道技術管理者の設置及び職務等に関する規程
(平成20年4月1日訓令第13号) |
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(目的)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者の設置及び職務の内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(水道技術管理者の設置)
第2条 法第19条第1項に基づき、水道事業を所管する課に水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置く。
2 技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する資格要件を満たす者の中から、町長が任命する。
(職務)
第3条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、これらの職務に従事する他の職員について技術的な指導及び監督業務を行う。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(9) その他水道技術上の重要な事項に関すること。
2 技術管理者は、前項第7号及び第8号に規定する措置をとるときは、事前に町長に報告しなければならない。
(委任)
第4条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。