○小野町活力ある地域づくり事業補助金等交付要綱
(平成20年6月1日要綱第10号)
改正
平成27年5月13日要綱第23号
平成30年4月27日要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、小野町の町づくりの基本目標である「住みよいまちづくり」、「ふれあいのまちづくり」、「やさしいまちづくり」の推進に資するため、小野町行政区長会及び小野町行政区(以下「事業主体」という。)が行う事業に要する経費について、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの交付要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助対象及び補助金額)
第2条 補助金は、事業主体が実施する事業等に要する経費として別表に掲げる事業について交付するものとし、その額は予算の範囲内で町長が定める額とする。
(申請書様式)
第3条 規則第4条第1項の規定に基づき、補助金等の交付を申請する場合は、小野町活力ある地域づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、その提出期限は町長が定める。
(補助金等の交付の決定)
第4条 町長は、前条の補助金交付等申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金等の交付の決定を行う。
2 町長は、前項の決定に当たって必要な条件をつけることができる。
3 町長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第5条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容または、これに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(変更(中止・廃止)承認申請)
第6条 第4条第3項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更又は中止し若しくは廃止する場合は、変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 第1項の規定による申請のあった場合、町長がこれを適当と認めるときは、当該申請をした者に対して、変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
4 補助金等の決定に出来高がある場合の第3項の承認で、事業の中止又は廃止に特別の事情があると町長が認めるときは、その出来高に応じて補助金等の交付の決定を変更することができる。
(概算払)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金等について概算払の方法により補助金等を交付することができるものとし、請求にあたっては小野町活力ある地域づくり事業補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、事業了後30日以内又は当該年度の3月31日(補助金等を全額概算払により交付を受けた場合には、当該年度の翌年度の4月10日)のいずれか早い日までに、小野町活力ある地域づくり事業実績報告書(様式第6号)(以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 補助対象者は、補助事業が完了した場合は前条の実績報告書と併せて小野町活力あるまちづくり補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(様式第8号)により期間を定めて、補助金の返還を命ずることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成27年5月13日要綱第23号)
この要綱は、平成27年5月13日から施行し、改正後の小野町活力ある地域づくり事業補助金等交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則別表第1(第2条関係)
事業の名称対象となる事業内容補助金の額
行政区長会研修事業研修等270,000円
まちづくり支援事業景観の美化・景観の維持に関する事業、町内の一般行事・伝統行事に関すること、町内住民の安心安全な生活支援活動に関する事業(自主防災組織事業を除く。)、健康づくりや生きがい対策に関する事業、世代間交流など地域ふれあい対策に関する事業、その他町長が認める事業・活動行政区が行う活動及び事業に係る経費相当額。ただし、1行政区あたり100,000円を基準額として、基準額の3分の1.6を均等割額、3分の0.9を世帯数割額、3分の0.5を地域割額として算出した額を限度とし、1年度1回を限度とする。なお、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとする。
自主防災組織事業防災知識の普及、防災訓練、火気使用設備器具等の点検管理、防災資器材の備蓄と整理点検、災害発生時の情報収集伝達、出火防止と初期消火、避難誘導、被災住民の救済、給食・給水活動、その他町長が認める事業・活動行政区が行う活動及び事業に係る経費相当額。ただし、その額が50,000円を超える場合は、50,000円を限度として、1年度1回を限度とする。
附 則(平成30年4月27日要綱第12号)
この要綱は、平成30年4月27日から施行し、改正後の小野町活力ある地域づくり事業補助金等交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
様式第1号(第3条関係)
小野町活力ある地域づくり事業補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
小野町活力ある地域づくり事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
小野町活力ある地域づくり事業変更(中止・廃止)承認申請書

様式第4号(第6条関係)
小野町活力ある地域づくり事業変更(中止・廃止)承認通知書

様式第5号(第7条関係)
小野町活力ある地域づくり事業補助金概算払請求書

様式第6号(第8条関係)
小野町活力ある地域づくり事業実績報告書

様式第7号(第9条関係)
小野町活力ある地域づくり整備事業補助金交付請求書

様式第8号(第11条関係)
補助金返還命令書