○小野町職員提案制度実施要綱
(平成20年8月25日要綱第14号) |
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(目的)
第1条 町は、小野町職員(常勤の臨時職員を含む。以下「町職員」という。)から広く町の行政に関する提案を求めることにより、職員の自己啓発を促し士気の高揚を図るとともに町行政の進展に寄与することを目的とする。
(提案内容)
第2条 提案の内容は、町行政の課題について現状に立脚した将来の展望とこれを実現するための創意に基づく施策に関するもので、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町行政の課題に関する独創的な事業及び制度の創設
(2) 現行制度の改善
2 次の各号に掲げるものは、提案の対象外とする。
(1) 単なる批判、不平及び苦情並びに希望及び意見
(2) 勤務の条件、給与条件に関するもの
(3) 既に採用された提案と同一内容のもの
(提案者の資格)
第3条 提案することができる者は、町職員とし、個人、グループ等の別を問わない。
(提案の方法)
第4条 提案は、提案書(別記様式)を政策調整室長に提出して行う。
(提案の審議)
第5条 提案は、政策調整会議で審議の上、意見書を付して、提案審議会の審議に付するものとする。
2 提案審議会は、町長、副町長、教育長及び各課等の長を委員として構成し、委員長に町長、副委員長に副町長を充てる。
3 委員長は、提案審議会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 提案審議会は、政策調整会議の意見書を踏まえ審議し、提案の採否を決定するものとする。
6 政策調整会議及び提案審議会は、審議にするにあたり必要があれば提案者を出席させ説明を受けることができる。
(職員提案制度強調月間)
第6条 職員提案制度強調月間は、毎年8月とし、職員からの提案を促すものとする。
(事務所管)
第7条 この制度に関する事務は、政策調整を所管する課において行う。
(委任)
第8条 この制度の運用にあたり要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年8月25日から施行する。