○小野町食育推進会議設置要綱
(平成20年9月12日要綱第15号) |
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(設置)
第1条 小野町における食育の総合的かつ計画的な推進に向けて、小野町食育推進計画を策定するため、小野町食育推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 推進会議は、食育を推進するために、次の事項について協議する。
(1) 小野町食育推進計画の策定に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか食育の推進に関する事項
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 食育の推進に関係する団体の役員又は職員
(3) 町の職員
(4) その他町長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 推進会議に、会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、推進会議を招集し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(ワーキンググループ)
第6条 第2条の協議事項を具体的に協議するため、推進会議の下にワーキンググループを設置する。
[第2条]
2 ワーキンググループの組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、食育事務を担当する課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成20年9月12日から施行する。
2 この要綱の施行の日以後最初に招集される推進会議の会議は、第5条第2項の規定にかかわらず、町長が招集する。