○小野町行政改革推進本部設置要綱
(平成7年10月1日制定) |
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(設置)
第1条 現下の地方行政を取り巻く厳しい環境を踏まえ、地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行政運営の推進を図るため、「小野町行政改革推進本部」(以下「推進本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進本部は、町長・副町長・教育長・小野町行政組織規則第2条に定める課・室の長及び教育委員会教育課長・農業委員会事務局長及び議会事務局長をもって組織する。
2 推進本部に、本部長及び副本部長を置く。
3 本部長は町長、副本部長は副町長・教育長をもってこれに充てる。
4 本部長は本部を統括する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(協議)
第3条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定に関すること。
(2) 行政運営の見直し改善に係る実施方法に関すること。
(3) 行政運営の見直し改善の推進に関すること。
(4) 行政運営改善措置の実施状況に関すること。
(5) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
(幹事会)
第5条 推進本部に、幹事会を置く。
2 幹事は、各課等の企画財務調整者をもって組織する。
3 幹事会は、推進本部に付議する事案の調整及び行財政運営の見直し改善に係る軽易な事項について協議調整する。
4 幹事会は、必要に応じ総務課長が招集する。
(検討組織)
第6条 行財政改革推進の必要に応じ、本部長は、プロジェクトチーム等の検討組織を設置することができる。
2 前項の組織運営等については、本部長が別に定める。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、小野町行政組織規則別表第1(第6条関係)に規定する課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関して必要な事項は、本部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年10月1日から施行する。
(小野町行政改革推進本部設置要綱の廃止)
2 小野町行政改革推進本部設置要綱(昭和60年5月2日制定)は廃止する。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日要綱第7号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。