○小野町団体職員の実務研修に関する要綱
(平成13年3月1日制定)
(この要綱の趣旨)
第1条 この要綱は、団体職員の資質の向上を図るため小野町が団体からの委託に応じて行う団体職員の実務研修(以下「実務研修」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(実務研修の方法)
第2条 実務研修の方法は、団体の委託に基づき当該団体の職員(以下「実務研修生」という。)を本庁機関又は出先機関に配置し、当該期間における執務を通じて、当該機関の長が常時適切な指導、訓練及び教育を行うほか、各種機関等が行う研修に参加させるものとする。
(実務研修生の派遣の申請)
第3条 実務研修生を派遣しようとする団体は、当該団体のうちから次項の規定に該当するものを選考し、小野町団体実務研修生推薦書(第1号様式)により第5条に定める実務研修の開始の日の1月前までに町長に申請するものとする。
2 実務研修生は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 勤務成績が優秀であり、かつ、身体強健であって、団体の中堅職員として嘱望される者であること。
(2) 25歳以上35歳未満の者であること。
(3) 団体の職員として2年以上勤務している者であること。
(実務研修生の受託)
第4条 町長は、前条第1項の規定により実務研修生の派遣の申請があった場合において、適当と認めるときは、その受託を決定し、その旨を小野町団体実務研修生受託書(第2号様式)により当該団体の長に通知するものとする。
(実務研修の期間)
第5条 実務研修の期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 前項の研修の期間は、町長と当該団体の長が協議して変更することができるものとする。
(実務研修生の身分等)
第6条 実務研修生は、研修の期間中団体の職員の身分及び職と、小野町職員の身分及び職とをあわせ有するものとする。
2 小野町における実務研修生の身分及び職については、町長は、あらかじめ当該団体の長に協議して定めるものとする。
3 実務研修生の分限については、当該団体の長が行う。
4 実務研修生の懲戒については、町長又は当該団体の長がそれぞれ行うことができるものとし、町長がこれを行う場合は、その処分について、あらかじめ当該団体の長に協議するものとする。小野町において実務研修生の身分又は職にかかる異動を行おうとする場合においても、また、同様とする。
5 町長又は当該団体の長は、実務研修生の身分若しくは職にかかる異動を行った場合又は実務研修生にかかる分限処分若しくは懲戒処分を行った場合においては、その内容を、町長にあっては団体の長に、団体の長にあっては町長に、すみやかに通知するものとする。
(実務研修生の服務)
第7条 実務研修生の勤務条件その他服務については、小野町の定めるところによる。
2 町長は、実務研修生の研修状況について、毎月、実務研修生研修状況書(第3号様式)により、当該月の翌月の10日までに団体の長に通知するものとする。
(実務研修生の給与等)
第8条 実務研修生の給料及び手当(超過勤務手当を除く。)並びに当該実務研修生を小野町に派遣するための旅費については、当該団体が負担するものとする。
(実務研修生の災害補償)
第9条 実務研修生の公務上における災害の補償については、町長と当該団体の長が協議して定めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、実務研修に関して必要な事項は、町長と当該団体の長が協議して定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成13年3月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
小野町団体実務研修生推薦書

第2号様式(第4条関係)
小野町団体実務研修生受託書

第3号様式(第7条関係)
実務研修生研修状況書