○小野町林道管理規程
(平成21年3月1日訓令第3号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、町が管理する林道の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、林道とは、国道、県道、町道、農道及びその他の道路以外の道路で、不特定多数の林業者が利用し、かつ、林業のために運行する車両等が通行可能な幅員を有する道路で、別に定める台帳に登載された道路をいう。
(管理)
第3条 林道の管理者は、町長(以下「管理者」という。)とする。
(林道台帳の整備)
第4条 管理者は、別に定める林道台帳に登載し、林道の現況を明らかにしなければならない。
(管理義務)
第5条 管理者は、次に掲げる事項を遵守し、林道を管理をしなければならない。
(1) 林道として、車両等が常時支障なく通行できるようにすること。
(2) 林道の構造を保全し、円滑な交通を確保するため林道の維持修繕に努めること。
(3) 交通安全を図るため、必要と認められる事項及び道路交通法に基づく道路標式等を設置すること。
(4) 林道を巡視し、危険個所の発見並びに損壊個所の復旧に努めること。
(使用の制限)
第6条 管理者は、林道の維持管理又は交通の危険防止等の必要があるときは、次の各号に掲げる措置を講じることができる。
(1) 車両の通行の禁止又は制限
(2) 重量の制限
(3) 速度の制限
(協議事項)
第7条 管理者は、林道の決壊、埋没等及び異常気象等による通行の危険がある場合及び工事等のためやむを得ず交通規制等の措置を行うときは、福島県公安委員会等の関係機関に情報の提供並びに要請等を行うものとする。
(他目的使用)
第8条 林道を他目的に使用する者は、行政財産使用許可申請書を提出し、管理者の許可を受けなければならない。
(事故の措置)
第9条 管理者は、天災その他の事故により、林道が滅失又は損傷したときは、直ちに保全のため必要な応急措置を講じなければならない。
2 管理者は、前項の事故の内容を県知事宛に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。
附 則
この訓令は、平成21年3月1日から施行する。