○小野町妊産婦健康診査助成事業実施要綱
(平成21年3月27日要綱第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦健康診査の一層の徹底を図るとともに、母体の健康を保持増進し、胎児の健全な成長を図り、少子化社会のなかで子どもを安心して生むことができるよう支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業による助成対象者は、小野町に住所を有する妊産婦とする。
(助成対象とする妊産婦健康診査の種類及び助成回数等)
第3条 助成の対象とする妊産婦健康診査の種類は、次のとおりとする。
(1)妊婦一般健康診査
ア 妊娠前期
ウ 妊娠20週前後
ウ 妊娠後期
エ 妊娠36週前後
オ 妊娠前期・妊娠20週前後・妊娠後期・妊娠36週前後以外の健診
(2)妊婦精密健康診査
(4)産後2週間健康診査
(4)産後1ヶ月健康診査
2 妊産婦健康診査の助成対象回数は、次のとおりとする。
(1)妊婦一般健康診査は、全妊婦に対し、一人につき15回(妊娠前期1回、妊娠20週前後1回、妊娠後期1回、妊娠36週前後1回、前期・20週前後・後期・36週前後以外の健診11回)以内とする。
(2)妊婦精密健康診査は、一人につき2回とする。
(3)産後2週間健康診査は、一人につき1回とする。
(4)産後1ヶ月健康診査は、一人につき1回とする。
3 妊産婦健康診査は、おおむね次の時期に行なうものとする。
(1)妊婦一般健康診査
ア 妊娠前期 12週前後
ウ 妊娠20週前後 20週前後
ウ 妊娠後期 30週前後
エ 妊娠36週前後 36週前後
オ 妊娠前期・妊娠20週前後・妊娠後期・妊娠36週前後以外の健診 妊娠12週前後・妊娠20週前後・30週前後・36週前後以外の時期
(2)産後2週間健康診査 出産後約2週間後
(3)産後1ヶ月健康診査 出産後約1ヶ月後
4 妊産婦健康診査の項目は、別表のとおりとする。
[別表]
(妊産婦健康診査の受診)
第4条 前条第1項各号の妊産婦健康診査は、次に掲げる医療機関等において受診することができる。
(1)町が契約を締結する一般社団法人福島県医師会に所属する医療機関(以下「委託医療機関」という。)
(2)委託医療機関以外の医療機関又は助産院(以下「「委託外医療機関」という。)
2 妊産婦は、前条に関する妊産婦健康診査受診票(様式第1号の1から様式第7号の2。)(以下「受診票」という。)及び妊婦精密健康診査受診票(様式第10号)を前項各号に定める医療機関に提出して受診するものとする。
(助成額)
第5条 委託外医療機関で受診する場合の妊産婦健康診査助成額は、第4条に規定する委託医療機関の契約単価と同額とする。ただし、健診料がこれを下回るときは、当該健診料と同額とする。
[第4条]
2 妊婦精密健康診査助成額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法により算定した額から、保険者が負担すべき額を控除した額とする。
(受診票の交付)
第6条 町は、妊娠の届出を受理した際に第3条第1項各号に定める健康診査に係る受診票を交付するものとする。
2 妊婦精密健康診査受診票は、妊婦の申請に基づき交付する。
3 受診票の有効期間は、交付の日から産後1ヶ月健康診査の日までとする。
(結果の記載)
第7条 第4条第1項に定める医療機関は、妊産婦健康診査の結果を受診票及び母子健康手帳に記載するものとする。
[第4条第1項]
(委託医療機関で受診したときの助成等)
第8条 助成対象者が委託医療機関で受診した場合は、第6条第1項の受診票の交付により助成したものとみなす。
[第6条第1項]
2 町は、一般社団法人福島県医師会と締結した契約の規定により、当該委託医療機関に対し、委託料を支払うものとする。
3 町は、前項に定める費用の支払いにあたっては、委託医療機関からの費用の請求に関する審査を福島県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(委託外医療機関で受診したときの助成等)
第9条 助成対象者が委託外医療機関で受診したときの健診料は、助成対象者が委託外医療機関に直接支払うものとし、当該助成対象者から申請があった場合、町はその費用を助成するものとする。
2 前項に規定する申請(様式第14号。)を行う者は、妊産婦健康診査費助成請求書(様式第16号。以下「請求書」という。)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)第7条の規定により妊婦健康診査結果が記載された受診票
(2)その他町が必要と認めるもの
[第7条]
3 町長は、請求書を受理したときは、速やかに助成額を決定し、交付しなければならない。
4 請求書の提出期限は、健康診査を受診した日から2年以内とする。
(事後指導)
第10条 町長は、妊産婦健康診査の結果、指導を要すると認められた者に対し、必要な保健指導等を行うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成21年3月27日から施行し、平成21年1月27日から適用する。
2 この要綱の施行日においてすでに受診票の交付を受けている妊婦については、第4条2項の受診票とみなす。
附 則(平成24年4月20日要綱第17号)
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この要綱は、平成24年4月20日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日要綱第10号)
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この要綱は、平成25年4月 日から施行する。
附 則(平成26年4月1日要綱第7号)
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この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日要綱第13号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日要綱第8号)
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この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日要綱第8号)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
妊婦健康診査の項目
実施時期 | 健康診査項目 | 回数 | 備考 |
妊娠前期
(妊娠12週前後) | ・問診・診察・血圧体重測定・尿化学検査・胎児心音確認・保健指導・血液(血液型)検査・末梢血液(貧血)検査・B型肝炎抗原検査・梅毒血清反応検査・風しん抗体価検査・超音波検査・不規則抗体価検査・血糖(グルコース)検査・C型肝炎抗体価検査・HIV抗体価検査・子宮頸がん検診 | 1 | ・C型肝炎抗体価検査 ・HIV抗体価検査 ・子宮頸がん検診については本人の任意で実施 |
妊娠20週前後 | ・問診・診察・血圧体重測定・尿化学検査・胎児心音確認・保健指導・超音波検査 | 1 | |
妊娠後期
(妊娠30週前後) | ・問診・診察・血圧体重測定・尿化学検査・胎児心音確認・保健指導・末梢血液(貧血)検査・超音波検査・血糖(グルコース)検査・HTLV-1抗体検査・クラミジア検査 | 1 | |
妊娠36週前後 | ・問診・診察・血圧体重測定・尿化学検査・胎児心音確認・保健指導・末梢血(貧血)検査・超音波検査・B群溶血性連鎖球菌検査 | 1 | |
その他 | ・問診・診察・血圧体重測定・尿化学検査・胎児心音確認・保健指導 | 11 | |
妊婦精密健康診査 (上記以外の検査) | 2 | 妊婦一般健康診査の結果、妊娠高血圧症候群等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疑いのある人を対象に行う | |
出産後約2週間 | ・問診・診察・血圧体重測定・尿化学検査・保健指導 | 1 | |
出産後約1ヶ月 | ・問診・診察・血圧体重測定・尿化学検査・保健指導 | 1 |