○町長等の給与の特例に関する条例
(平成21年4月28日条例第11号)
改正
平成22年3月16日条例第3号
平成23年3月16日条例第6号
(町長の給料月額の特例)
第1条 町長の給料月額は、平成21年5月1日から平成25年3月22日までの間(以下「特例期間」という。)において、町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和31年小野町条例第6号。以下「町長等給与条例」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、その者に対応する町長等給与条例別表第1に掲げる額から当該額に100分の30を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)を減じた額とする。
(副町長の給料月額の特例)
第2条 副町長の給料月額は、特例期間において、町長等給与条例第3条第1項の規定にかかわらず、その者に対応する町長等給与条例別表第1に掲げる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)を減じた額とする。
(教育長の給料月額の特例)
第3条 教育長の給料月額は、特例期間において、教育長の給与・勤務時間その他の勤務時間に関する条例(昭和34年小野町条例第10号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)を減じた額とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年5月1日から施行する。
(町長等の給与の特例に関する条例の廃止)
2 町長等の給与の特例に関する条例(平成17年小野町条例第9号)は、廃止する。
附 則(平成22年3月16日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。