○小野町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
(平成21年4月24日要綱第6号) |
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(目 的)
第1条 この要綱は、児童福祉法第6条の3第4項の規定及び、子ども・子育て支援法第59条の7の規定による乳児全戸訪問事業(以下「事業」という。)を実施し、すべての乳児がいる家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その居宅において様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対して適切なサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、小野町とする。
(実施内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 子育てに関する相談、助言等
(2) 子育てに関する情報提供
(3) 要支援家庭に対する町保健師の訪問や関係機関との連絡調整
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有し、原則として生後4ヶ月を迎えるまでの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。ただし、生後4ヶ月を迎えるまでの間に、健康診査等により乳児及びその保護者の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4ヶ月を経過して訪問せざる得ない場合は対象とする。
(訪問者及び訪問方法)
第5条 事業の訪問者及び訪問時期は次のとおりとする。
(1) 事業は保健師等が実施する。
(2) 訪問時期は、新生児期から乳児で生後4ヶ月を迎えるまでの間とする。ただし、事業に同意が得られない場合や健康状態が不良で訪問が適切でない場合は対象としない。
(個人情報の保護)
第6条 事業に対して、妊娠届出時等事前に対象者の同意を得る。
2 訪問活動によって知り得た情報は、守秘義務を守り個人情報の保護に努める。
(周知方法)
第7条 事業実施にあたり、対象者に対して事前に妊娠届出時や広報等により周知を行うものとする。
附 則
この要綱は、平成21年4月24日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日要綱第28号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。