○小野町新型インフルエンザ等感染症対策本部設置要綱
(平成21年6月17日要綱第9号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等の感染症が発生する事態に備え、関係課等の連携により、感染の拡大防止と必要な対策を迅速かつ総合的に推進し、町民の健康被害を防止するため、「小野町新型インフルエンザ等感染症対策本部」(以下「対策本部」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、小野町において新型インフルエンザ等の感染症の患者等が発生した場合若しくは発生する可能性が高いと判断された場合において、第3条に定める事務を行うため、対策本部を設置する。
[第3条]
(所掌事務)
第3条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 町内における新型インフルエンザ等感染症の感染予防と拡大防止に関すること。
(2) 新型インフルエンザ等感染症の町内発生に備えた対策に関すること。
(3) 新型インフルエンザ等感染症の町内発生時の対策に関すること。
(4) その他新型インフルエンザ等感染症対策に関し必要な事項。
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長、部長及び部員をもって組織する。
2 本部長には、町長を、副本部長には副町長及び教育長を充てる。
3 部局長及び部局員は、別表第1に定める者をもって充てる。
4 本部長は、必要があると認めるときは特別本部員を置くことができる。
5 特別本部員は、本部長の要請を受けて派遣される小野警察署の警察官、郡山地方広域消防組合の消防職員、田村医師会並びに田村歯科医師会の医師、及び田村薬剤師会の薬剤師とする。
6 本部長は、本部を代表し、本部を総理する。
7 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
8 部局の分掌事務は、別表第2に定めるとおりとする。
(会議)
第5条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 対策本部は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(解散)
第6条 町長は、対策本部の設置を継続する必要がないと認めたときは、対策本部を解散するものとする。
(事務局)
第7条 対策本部の事務局は、健康福祉課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、対策本部について必要な事項は本部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年6月17日から施行する。
附 則(平成21年7月21日要綱第12号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月16日要綱第9号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日要綱第20号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月11日要綱第30号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月30日要綱第17号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第3項関係)
部 局 名 | 部 局 長 | 部 局 員 |
総務部 | 総務課長 | 総務課員 |
企画政策部 | 企画政策課長 | 企画政策課員 |
税務部 | 税務課長 | 税務課員 |
町民生活部 | 町民生活課長 | 町民生活課員 |
健康福祉部 | 健康福祉課長 | 健康福祉課員 |
子育て支援部 | 子育て支援課長 | 子育て支援課員 |
産業振興部 | 産業振興課長 | 産業振興課員 |
地域整備部
| 地域整備課長 | 地域整備課員 |
出納部 | 出納室長 | 出納室員 |
議会事務局 | 議会事務局長 | 議会事務局員 |
教育部 | 教育課長 | 教育課員 |
別表第2(第4条第7項関係)
部 局 名 | 分 掌 事 務 |
総務部 | 1 職員の動員及び非常招集に関すること。
2 必要な車両の確保及び配車に関すること。 3 町有財産の利用に関すること。 4 各部の連絡調整に関すること。 5 必要経費の予算措置に関すること。 |
企画政策部 | 1 各事業所、企業等との連絡調整及び感染者発生状況と事業継続状況等の調査。 |
税務部 | 1 本部長の命ずる応急対策等に関すること。 |
町民生活部 | 1 感染者世帯の構成状況調査に関すること。
2 廃棄物の処理に関すること。 3 遺体の安置場所の確保及び火葬に関すること。 |
健康福祉部 | 1 対策本部の庶務に関すること。
2 福島県及び県中保健所との連絡調整に関すること。 3 感染の予防及び拡大防止に関すること。 4 高齢者世帯及び在宅の障害者等、社会的弱者への支援に関すること。 5 まん延時の在宅療養者への支援に関すること。 |
子育て支援部 | 1 放課後児童クラブ・放課後子ども教室におけるまん延防止対策、一時休所等に関すること、及び保護者・利用者との連絡調整に関すること。
2 利用者の保護及び支援並びに保健管理等に関すること。 3 感染した利用者の世帯構成等、家庭状況の調査及び家庭との連絡調整に関すること。 4 休所に伴い休暇の取得等が必要となる保護者の勤務先等との連絡調整に関すること。 5 町内の認定こども園・認可外保育園におけるまん延防止対策、一時休園等に関する助言に関すること。 |
産業振興部 | 1 食料品等生活必需品の調達及び配布に関すること。
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地域整備部 | 1 まん延時等の交通規制等に関すること。 |
出納部 | 1 必要経費の出納に関すること。 |
議会事務局 | 1 町議会との連絡調整に関すること。 |
教育部 | 1 町内小学校、中学校、及び社会教育施設等におけるまん延防止対策、一時休校・休館等に関すること、及び保護者・利用者等との連絡調整に関すること。
2 児童生徒の保護及び支援並びに保健管理等に関すること。 3 感染した児童生徒の世帯構成等、家庭状況の調査及び家庭との連絡調整に関すること。 4 休校に伴い休暇の取得等が必要となる保護者の勤務先等との連絡調整に関すること。 |