○小野町議会運営基準
(平成3年4月1日制定) |
|
目次
第1章 総則
第1節 議会の呼称(第1条)
第2節 議会の招集(第2条-第5条)
第3節 削除第4節 参集(第7条-第9条)
第5節 議席(第10条-第12条)
第6節及び第7節 削除第8節 会議時間(第17条・第18条)
第9節 削除第2章 議案及び動議
第1節 議案等の提出(第21条-第28条)
第2節 動議の提出(第29条・第30条)
第3節 修正案の提出(第31条)
第4節 議案等の撤回及び訂正(第32条・第33条)
第3章 議事日程
第1節 議事日程の作成及び配布(第34条-第38条)
第2節 議事日程の追加及び変更(第39条)
第4章 選挙
第1節 選挙の方法(第40条-第43条)
第2節 投票及び開票(第44条-第46条)
第3節 選挙の結果(第47条-第50条)
第5章 議事
第1節 説明員(第51条・第52条)
第2節 諸般の報告(第53条-第57条)
第3節 議題及び議案等の説明(第58条・第59条)
第4節 除斥(第60条・第61条)
第5節 委員会付託(第62条-第64条)
第6節 委員会の中間報告(第65条)
第7節 委員長報告(第66条-第72条)
第8節 少数意見の報告(第73条-第75条)
第6章 発言
第1節 発言及び発言通告(第76条-第80条)
第2節 一般質問(第81条-第88条)
第3節 緊急質問(第89条)
第4節 発言の取消し及び訂正(第90条-第94条)
第7章 質疑・討論及び表決
第1節 質疑(第95条-第97条)
第2節 討論(第98条-第102条)
第3節 表決(第103条-第108条)
第8章 委員会(第109条-第120条)
第9章 請願(陳情)(第121条-第131条)
第10章 辞職(第132条-第134条)
第11章 会議録(第135条・第136条)
第12章 議会運営委員会等(第137条-第139条)
第13章 全員協議会(第140条)
第14章 慶弔(第141条・第142条)
第15章 その他(第143条-第152条)
附則
第1章 総則
第1節 議会の呼称
第1条 議会本会議の呼称は、小野町議会の会期等に関する条例(平成25年小野町条例第32号)第2条に規定する定例日(以下「定例日」という。)に開く会議については、令和○年小野町議会定例会○月会議とし、その他の会議については、月ごとに一連の回数を付し、令和○年小野町議会○月第○回会議とする。
第2節 議会の招集
第2条 削除
第3条 議員の一般選挙があったときは、任期起算日からおおむね10日以内に議会構成のための議会が招集されるのが通例である。
第4条 町長が一般選挙後最初に議会を招集しようとするときは、あらかじめ事務局長と協議し、招集告示をしたときは、その写しをそえて事務局長に通知される。
第5条 事務局長は、一般選挙後最初に招集される議会において町長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員に通知する。
第3節 削除
第6条 削除
第4節 参集
第7条 応招の出席の通知は、事務局で備え付けの議員出席通告名札にて行うのを例とする。
第8条 議員が会議に出席できないときは、その理由を記した欠席届を議長に提出する。ただし、開議時刻までに届け出ができない場合は、あらかじめ電話等で届け出る。
第9条 議員が会議に遅参するときは、電話等により議長に届け出るものとする。議員が議会外の用務のため3日間以上本町を離れるときは、議長へ通知する。
第5節 議席
第10条 一般選挙後の最初の会議における仮議席の指定は、開議前に協議又はくじで定めたとおりとし、臨時議長が指定する。
第11条 一般選挙後の最初の会議において、議長選挙により当選した議長が、議席を指定する。
第12条 議長の議席は最終番、副議長の議席は11番とするのを例とする。
第6節 削除
第13条及び
第15条まで 削除
第7節 削除
第16条 削除
第8節 会議時間
第17条 会議時間の変更は、議長が前日の会議において宣告する。
第18条 会議の開始は、放送で報じ、それにより議員は議場に入り、開議定刻にブザーを鳴らす。会議に出席した議員は、氏名標を立て、会議が終わったときは、氏名標を倒して退場する。
第9節 削除
第19条及び
第20条 削除
第2章 議案及び動議
第1節 議案等の提出
第21条 議員による議員提出議案(条例、会議規則、意見書、決議案等)は、暦年ごとに一連番号を付ける。
第22条 町長から提出される議案は、暦年ごとに、議案第○号と一連番号を付して、提出される。
参考 議案提出の形式は、つぎの例示による。
1 | 議員提出議案 | 議員提出議案第○号 |
2 | 長提出議案 | 議案第○号 |
3 | 諮問 | 議案第○号 |
4 | 承認(専決処分) | 議案第○号(法第179条の専決処分) |
5 | 認定(決算) | 議案第○号 |
6 | 同意(人事案件) | 議案第○号 |
7 | 報告(専決処分) | 報告第○号(法第180条の専決処分等) |
8 | 請願(陳情) | 請願(陳情)第○号 |
第23条 町長から提出される議案等の写しは、その必要部数を印刷し、議案等送付書により遅くとも招集日の3日前までに議長に送付されるのが通例である。
第24条 議長は、議案等の写しを各議員に配布する。
第25条 議長は、議員による議員提出議案の写しを各議員に配布する。
第26条 議員提出による発議案の賛成者であっても、提出者として署名することができる。
第27条 同一趣旨の意見書案、決議案等が同時に提出されたときは、議長又は議会運営委員会等において調整する。
第28条 議会推薦の農業委員は、議長が会議に諮って推せん決議する。
第2節 動議の提出
第29条 会議規則に反する動議は、議長はとりあげない。
第30条 議長の宣告に対する異議の申し立てについては、法律又は会議規則に規定するもの以外は、申し立てできない。
第3節 修正案の提出
第31条 付託議案に対する委員長の報告が修正の場合、又は議員から修正の動議が提出された場合は、それぞれ修正案の写しを各議員に配布する。
第4節 議案等の撤回及び訂正
第32条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、議長に対し提出者から文書により請求する。
第33条 会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、正誤表を各議員に配布する。
第3章 議事日程
第1節 議事日程の作成及び配布
第34条 議事日程に記載する事件は、おおむね次による。
(1) 議席の指定及び変更
(2) 会議録署名議員の氏名
(3) 諸般の報告
(4) 行政報告
(5) 議長及び副議長の選挙並びに辞職
(6) 仮議長の選挙
(7) 議員の辞職
(8) 常任委員の選任及び所属変更
(9) 選挙管理委員会委員及び補充委員の選挙
(10) 一般質問
(11) 議案等
(12) 事件の撤回及び訂正
(13) 委員会報告書が提出された議案等
(14) 委員会の中間報告
(15) 特別委員会の設置
(16) 特別委員の選任
2 一般選挙後最初の会議の議事日程は、おおむね次による。
(1) 仮議席の指定
(2) 議長選挙
(3) 議席の指定
(4) 会議録署名議員の指定
(5) 副議長の選挙
(6) 常任委員の選定
(7) 一部事務組合の議会議員の選挙
(8) 監査委員の選任同意
第35条 議事日程は、1議案1日程として作成し、1日ごとに順次番号を附する。
第36条 一般選挙後の最初の議会においては、臨時議長が議長選挙までの議事日程を作成する。
第37条 議事日程は、おそくとも当日の開議までに議員に配布する。
第38条 議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は、原則として他の事件に先行して翌日の議事日程に記載する。
第2節 議事日程の追加及び変更
第39条 緊急質問は、議会の同意を得て日程に追加し、順序を変更して行う。
第4章 選挙
第1節 選挙の方法
第40条 選挙の方法は、投票を原則とする。ただし、指名推せんによることもできる。
第41条 投票をもってする選挙又は表決は、日を単位として行い、2日間(深夜)にわたって行うことはできない。
第42条 指名推せんの方法により選挙を行うときは、議長発議又は議員の動議により、指名推せんの方法によることを会議に諮って、異議がなければ、次の方法による。
(1) 議長指名による場合
議長発議又は議員の動議により、議長が指名することを会議に諮って、異議がないときは、議長が指名し、その指名推せん者を会議に諮って、異議がなければ、その者を当選人とする。
(2) 議員の動議による場合
議員の動議により、指名者を会議に諮って、異議がないときは、指名者が指名し、その指名推せん者を議長が会議に諮って、異議がなければ、その者を当選人とする。
第43条 一般選挙後の最初の会議における議長の選挙は、臨時議長が行う。
第2節 投票及び開票
第44条 投票の際の点呼は、事務局長が行う。
第45条 議員は、点呼に応じ、議長席に向かって右方から順次登壇して、投票用紙を備え付けの投票箱に投入、議席に復する。議長は、点呼の最後に議長席において投票する。
第46条 開票における立会人を議長が指名するときは、議席順を原則として順次指名する。
第3節 選挙の結果
第47条 投票の効力に関し異議がある場合は、つぎの議事に入る前までに申し出る。
第48条 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後直ちに議長が口頭により行う。
第49条 議会における選挙により当選した議員は、当選の告知を受けた後、登壇して就任のあいさつを行う。この場合、就任のあいさつにより当選を承諾したものとみなす。
第50条 当選人が議場にいないときの当選の告知は、文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。
第5章 議事
第1節 説明員
第51条 議場における説明員の出席要求は、あらかじめ文書により、議長から町長又は行政委員会の長に対して行う。ただし、緊急の場合は口頭により行う。
第52条 説明のための議場出席者の範囲は、町長及び行政委員会の長などのほか、原則としてこれらの者から委任又は嘱託を受けた課長職以上のものとする。ただし、課長職以上の者が事故や長期出張等のやむをえない事情がある場合は、副課長職以上の者が代理することができる。なお、この場合の議場での呼称は○○課長とする。
第2節 諸般の報告
第53条 諸般の報告は、法令に定めのあるもののほか、議長が必要と認めるものについて行う。
〔報告事項例示〕
(1) 議員の異動報告
(2) 委員長、副委員長の選任及び辞任の報告
(3) 請願、陳情、取下申出書の受理
(4) 町長提出議案等の処理
(5) 監査、検査の報告
(6) 請願、陳情の処理経過及び結果の報告
(7) 一部事務組合議会の報告
(8) 系統議長会関係の報告
(9) 慶弔、災害
(10) 説明員及び説明員の異動
(11) その他に報告すべき事項
(注)諸般の報告は、開議宣告後議事に入る前に行う。なお、必要により議事に入った後に行うこともある。
第54条 諸般の報告のうち、議長において必要と認めたものについては、議員をして朗読させる。
第55条 法令に基づく報告書等は、執行機関において作成し、議員に配布する。
第56条 町長等の行政報告は、議長の諸般の報告の次に行う。
第57条 諸般の報告及び行政報告に対する質疑は、原則として行わない。
第3節 議題及び議案等の説明
第58条 議員が提案する議案等のうち、意見書案及び決議案で、内容の明確なものについては、趣旨説明を行わない。
第59条 決算を議題に供したときは、町長の説明の後、決算審査意見書について、監査委員に説明させる。
第4節 除斥
第60条 議長は、除斥を必要とする場合は、その事件が議題に供されたときに除斥の宣告を行う。
第61条 除斥に該当するかどうか認定しがたいときは、議長は会議に諮って決定する。
第5節 委員会付託
第62条 常任委員会に付託する事件で所管委員会が明確でないものは、会議に諮ってその所管を決定する。
第63条 議長は、議案を委員会に付託するときは、本会議中心主義の場合は議決により付託し、委員会中心主義の場合は議案付託表を配布して付託する。
第64条 2以上の委員会に関連する議案は、主たる委員会又は特別委員会に付託する。
第6節 委員会の中間報告
第65条 委員会は、審査又は調査中の事件について、中間報告をすることができる。この場合はあらかじめ議長に申し出る。
第7節 委員長報告
第66条 委員会報告書及び少数意見報告書は、その写しを議員に配布する。
第67条 常任委員長の報告は、委員会条例第2条に規定する順序による。
第68条 委員長報告は、委員会報告書に基づいて、原則として委員長が作成する。
第69条 副委員長が委員長の職務を行った場合は、委員長は委員長報告を副委員長に行わせることができる。
第70条 委員長報告の補足発言は、他の発言に優先して許可する。
第71条 委員長報告及び少数意見報告を省略するときは、委員会で決定し、議長に申し出る。
第72条 委員長報告の中で、付帯決議、希望意見等の表明があったものについては、必要に応じて議長の発議又は議員の動議により会議に諮って決定することができる。
第8節 少数意見の報告
第73条 少数意見の留保があったときは、委員長が委員会報告書に付記して議長に提出する。
第74条 委員会において2個以上の少数意見が留保されたときは、議長は、少数意見報告書の議長への提出順序によって報告の順序を定めて発言を許可する。
第75条 少数意見の報告書に事故のあるときは、代理報告は認めない。また、委員長の報告の中に少数意見者の意見を併せて報告することで、少数意見者の了解を得たときには、少数意見の報告は省略する。
第6章 発言
第1節 発言及び発言通告
第76条 執行機関が特に発言しようとするときは、あらかじめ議長に申し出る。
第77条 議員の発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇しなければならないとされているが会議規則第50条第1項ただし書の規定に基づき、簡易な事項については、自席で発言するのを例とし、おおむね次の場合、議席で発言するのを例とする。
[第50条第1項]
(1) 質疑
(2) 再質問
(3) 委員長報告等の質疑に対する答弁
(4) 議事進行に関する発言
第78条 議事進行に関する発言を求めるときは、「議事進行」と呼称し、議長の許可を得る。
第79条 議事進行に関する発言は、議長は、直ちに許可するが、他の議員の発言中は、その発言が終わった後に許可することがある。
第80条 質問又は質疑に関する答弁で、執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻答弁させることができる。
第2節 一般質問
第81条 一般質問は付託議案の各部常任委員長の審査経過報告に先だって行うのを例とする。
第82条 一般質問の通告は、定例日の7日前までに行う。なお、一般質問の通告要旨は、質問の内容を具体的に記載する。
第83条 一般質問の順序は、原則として通告順による。
第84条 一般質問に対する関連質問は、許可しない。。
第85条 一般質問の通告については、議長は、一般質問通告一覧表を作成し議員に配布する。
第86条 議長は、議員から通告のあった質問の要旨等について、あらかじめで執行機関に通知する。
第87条 質問通告者が、質問の当日欠席したときは、又は発言の順位になっても発言しないとき若しくは議場にいないときは、質問の通告はその効力を失う。
第88条 発言者は、原則として原稿を作成し、それによって発言する。
第3節 緊急質問
第89条 緊急質問をしようとする者は、原則としてあらかじめ文書で議長に申し出る。
第4節 発言の取消し及び訂正
第90条 発言の取消しを会議において許可されたときは、その発言は、会議録の原本にはそのまま記載する。ただし、閲覧用の会議録には、その発言は掲載しない。執行機関等の関連する発言についても、同様である。
第91条 会議において、議長が取消しを命じた発言であっても、その発言は、会議録の原本にそのまま記載する。ただし、閲覧用の会議録には、その発言は掲載しない。
第92条 会議における議員の発言について、不穏当な言辞があったように思われるときは、議長が「不穏当な言辞があったように思われますので、後刻記録を調査の上、措置します。」と発言し、記録を調査の上、不穏当であると認めた場合は、本人の了解を得て、その部分を取り消す。ただし、閲覧用の会議録には、その発言は掲載しない。
第93条 会議において発言を訂正したとき、又は当該議員から訂正の申し出があって、議長がこれを許可したときは、会議録の原本には、その部分について傍線し、訂正した発言を記載した付せんを添付する。
第94条 執行機関の発言の取消し及び訂正については、議員の発言に準じて取扱う。
第7章 質疑・討論及び表決
第1節 質疑
第95条 2件以上の事件を一括して議題とした場合でも、質疑の回数は、同一議題として会議規則の定める回数とする。
第96条 議員は、自己の所属する委員会の委員長報告については、質疑をしない。
第97条 委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果に対する疑義にとどめ、付託された議案に対し、提出者に質疑することはできない。
第2節 討論
第98条 討論は、おおむね次の順序により行い、修正案に対する討論は、原案に対する討論と併せて、これを行う。
(1) 委員会に付託しない場合
ア 修正案のない場合=原案反対者-原案賛成者
イ 修正案のある場合=原案賛成者-原案反対者-修正案賛成者
(2) 委員会に付託した場合
ア 報告が可決の場合=原案反対者-原案賛成者
イ 報告が否決の場合=原案賛成者-原案反対者
ウ 報告が修正の場合=原案賛成者-原案反対者-修正賛成者
(3) 委員長報告修正案のある場合=原案賛成者-原案及び修正案の反対者-原案賛成者-修正賛成者
(4) 報告が可決で少数意見がある場合=原案賛成者ー少数意見賛成者
(5) 報告が否決で少数意見(可決)がある場合=原案反対者-少数意見賛成者
第99条 討論においては、冒頭に賛否を明らかにする。
第100条 一括議題とした事件に対する討論は、一括して行うことができる。
第101条 法及び会議規則に規定されているもののほか、次に掲げるものについては、おおむね討論を用いない。
(1) 事件の撤回又は訂正及び動議の撤回の承認
(2) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決
(3) 発言取消しの許可
(4) 請願の特別委員会付託の議決
(5) 請願の委員会付託省略の議決
(6) 会議規則の疑義の決定
(7) 議事進行の動議の議決
2 (参考)法及び会議規則に規定されているもの
(1) 秘密会とする議決
(2) 会議時間の変更に異議あるときの決定
(3) 先決動議の表決順序に異議あるときの決定
(4) 議事日程の順序変更及び追加の議決
(5) 延会の議決
(6) 一括議題とすることに異議あるときの決定
(7) 議案等の説明省略及び委員会付託の議決
(8) 委員長及び少数意見の報告の省略
(9) 発言時間の制限に異議あるときの決定
(10) 質疑、討論の終結動議の決定
(11) 緊急質問の同意
(12) 表決の順序に異議のあるときの決定
(13) 議長及び副議長の辞職許可
(14) 議員の辞職許可
(15) 規律に関する問題の決定
第102条 人事案件に対する討論をしないのを例とする。
第3節 表決
第103条 委員長の報告が可決の場合の表決は、委員長報告のとおり決するかを採決し、委員長の報告が否決の場合の表決の方法は、原案について採決する。
第104条 委員長報告が修正の場合又は議員から修正案が提出されたときは、まず修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。
第105条 数個の修正案が提出されたときの表決の順序は次のとおりとする。
(1) 議員のみの修正案で共通部分がない場合 原案に最も遠いものから先に表決をとる。
(2) 議員のみの修正案で共通部分がある場合 まず、共通部分を表決に付するのが通例である。しかし、共通部分が極めて小部分であるときは、各案ごとに表決に付することもある。
(3) 議員の修正案と委員会の修正案で、共通部分がない場合 議員の修正案から先に表決をとる。
(4) 議員の修正案と委員会の修正案で、共通部分がある場合 議員の修正案中、委員会の修正案と共通の部分を除く、修正部分について表決に付し、次に議員の修正案と委員会の修正案と共通の部分を除く、委員会の修正案を表決に付する。
第106条 一括議題とした議案等に対する表決は、一件ごとに採決するのが原則であるが、異議がないと認められるときは、一括して採決することができる。
第107条 全員が、異議がないと認められる事件の表決は、簡易表決による。
第108条 意見書、決議及び請願(陳情)は、おおむね最終日の会議において採決する。
第8章 委員会
第109条 常任委員の選任に当たっては、あらかじめ議長が議会運営委員会等又は全員協議会において調整のうえ会議に諮って指名する。
第110条 議長は、委員会及び副委員長の互選の結果を本会議において報告する。
第111条 議長は、常任委員になった後、議会の同意を得て当該常任委員を辞任することができる。
第112条 常任委員の所属変更は、相互に変更する当該委員が議長に申し出、議長が会議に諮ってその所属を変更する。 変更を希望する委員会の委員に欠員があるときは、当該委員の申し出のみによって、議長が会議に諮って、その所属を変更する。
第113条 議長は、特別委員にならないのを原則とする。
第114条 特別委員会の名称は、審査又は調査、若しくは設置の目的を冠して呼称する。
第115条 特別委員会の選任は、委員会設置の議決の当日行うのを原則とする。
第116条 特別委員会の委員長及び副委員長の互選は、委員会設置の議決の当日行うのを原則とする。
第117条 連合審査会の開催通知は、主たる委員会の委員長が行う。
第118条 連合審査会の議事は、主たる委員会の委員長が主催する。
第119条 連合審査会における事件の表決は、主たる委員会において行う。
第120条 委員会に付託された調査事件を、次の会期においてもなお調査しようとするときは、委員会より申し出るのが原則であるが、調査事件を委員会に付託する際、調査終了まで次の会期においてもこれを調査する旨の議決をすることもできる。
第9章 請願(陳情)
第121条 議長は、請願の紹介議員にならないのを原則とする。また、当該事項を所管する委員会の委員長についても同様とする。
第122条 請願者が、請願書を取り下げようとする場合は、取下申出書を議長に提出しなければならない。
第123条 受理後の請願は、請願者であっても原則として訂正することができない。
第124条 委員会付託を省略して本会議で審議する請願について、必要があるときは、紹介議員に説明させる。
第125条 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知する。
第126条 町長等から、請願の処理経過及び結果の報告書が提出されたときは、議長は、次の会議において議員に配布し、報告する。
第127条 議案に関連する請願については、その議案が可決又は否決されたときは、「議決不要」又は「みなし採択(不採択)」とする。
第128条 同一会期中において、請願がすでに議決した請願の内容と同一のものについては、「みなし採択」又は「見なし不採択」として取扱う。ただし、必要がある場合は、議決することができる。
第129条 請願の内容が数項目にわたる場合で、内容が採択できる項目については、その項目をとりあげて、一部採択として採択することができる。
第130条 削除
第131条 陳情又はこれに類するもので、議長が必要と認めるものは、請願書の例により処理し、議長において請願書の例により処理する必要がないと認めるものについては、議会運営委員会等に諮って、その要旨を印刷し、議員に配布する。
2 前項の請願書の例により処理する必要がないと認めるものは、次の例示による。
(1) 郵送によるもの
(2) 町の事務に関しないもの
(3) 違法、または公序良俗に反するもの
(4) 係争中の裁判事件等、司法権に関するもの
(5) 町職員の処分を求めるもの
(6) 趣旨、願意等が不明確で判然としないもの
(7) 町外に住所を有する者の陳情
(8) 前各号に掲げるもののほか、議会の審査になじまないと判断されるもの
3 前項各号に該当するものであっても、議長が必要と認めるものは、議会運営委員会に諮って、請願書の例により処理する
第10章 辞職
第132条 議長、副議長及び議員の辞職を許可したときは、次の方法により措置する。
(1) 議長の場合 議場に登庁しているときは、直ちに口頭により告知し、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。
(2) 副議長の場合 議場に登庁しているときは、直ちに口頭により告知し、休会中または欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。
(3) 議員の場合 議員の辞職を許可したときは、直ちに文書でその旨を本人に通知する。
第133条 議会に許可を得て辞職した議長及び副議長は、その会議においてあいさつするのを通例とする。
第134条 議員に欠員が生じたため、その旨を選挙管理委員会に通知するときは、併せて町長にも通知する。
第11章 会議録
第135条 会議録署名議員は、議席順により議長が指名する。ただし、事故あるときは、次の議席にある者を指名する。
第136条 会議において議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名する。
第12章 議会運営委員会等
第137条 会議の招集があったときは、すみやかに議会運営委員会等を開き、執行機関から付議事件の概要について報告を求め、所要の協議を行い、諸般の態勢を整える。
第138条 議会運営委員会等は、議会運営に関する諸般の協議を目的として、おおむね次に掲げる事項について協議する。
(1) 会議日程
(2) 議事日程
(3) 議席の決定及び変更
(4) 発言の取扱い(発言順序、発言者、発言時間等)
(5) 議事進行の取扱い
(6) 説明員の出席の取扱い
(7) 議会の施設の取扱い(議員控室、委員会室、傍聴席等)
(8) 議長、副議長の選挙の取扱い
(9) 一般質問の取扱い
(10) 緊急質問の取扱い
(11) 特別委員会設置の取扱い
(12) 委員会構成の取扱い
(13) 議長、副議長及び議員の辞職の取扱い
(14) 議会内の秩序の取扱い
(15) 議案の取扱い
(16) 動議の取扱い
(17) 議員提出議案(条例、意見書、決議)の取扱い
(18) 長の不信任決議の取扱い
(19) 議員の資格の取扱い
(20) 全員協議会の取扱い
(21) 特殊な請願、陳情の取扱い
(22) 専門的事項に係る調査
(23) 公聴会及び参考人
(24) その他議会運営上必要と認められる事項
第139条 議会運営委員会等の協議については、全会一致を原則とする。
第13章 全員協議会
第140条 議長は、議会の運営その他について必要があると認められるときは、全員協議会を開くことができる。
第14章 慶弔
第141条 議員が叙勲され、又は議員として受賞したときは、会議において議長が報告する。
第142条 議員が逝去したときは、会議において同僚議員が追悼演説を行った後、黙とうを行う。
第15章 その他
第143条 議場における議員に対する敬称は、性別を問わず「議員」とする。
第144条 臨時議長の紹介は、事務局長が行う。
第145条 議員は、在職中所定の記章をはい用する。
第146条 議会選出の一部事務組合等議会議員が組合等議会に出席したときは、その経過及び結果を議長に報告する。
第147条 議会を代表して出席した会議については、その経過及び結果を議長に報告する。
第148条 議場は、原則として本会議以外の使用を許可しない。
第149条 一般選挙後の最初の会議において、臨時議長が議員の自己紹介を行わせるのを例とする。
第150条 一般選挙後新たに選挙された議員については、当選後最初の会議において議長が紹介するのを例とする。
第151条 議長は、町長、副町長、及び教育委員会の委員、監査委員(議員であるものを除く)から就退任のあいさつの申し出があったときは、発言を許可し、議場で行うのを例とする。
第152条 議会事務局職員並びに執行機関の幹部職員に異動があったときは、議長は異動後の最初の会議等において新任者を紹介するのを例とする。
附 則
平成3年1月1日施行
平成5年3月1日一部改正
平成12年4月1日一部改正
平成12年9月1日一部改正
平成14年9月1日一部改正
附 則(平成24年2月1日訓令第1号)
|
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成25年1月17日議会訓令第2号)
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月12日議会訓令第3号)
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月13日議会訓令第3号)
|
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日議会訓令第2号)
|
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。