○物品購入等の契約に係る指名競争入札参加者の指名等に関する要綱
(平成15年4月1日要綱第6号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が指名競争入札の方法により工事、製造を除く物品購入、その他の契約(以下「物品購入等」という。)を締結する場合における業者の指名等に関して、その適正な執行をはかるため、指名競争入札に参加することができる者の資格審査及び指名等について定めるものとする。
(指名競争入札参加者に必要な資格の基本的事項)
第2条 物品購入等の契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格及び審査に関する事項並びに資格審査申請書の提出については、小野町を発注者として指名競争入札の方法により、工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査の申請の時期並びに当該申請に必要な書類を定める件(昭和48年小野町告示第1号。)及びそのつど告示するところによる。
第2章 物品購入等業者の資格審査
(有資格者名簿への登録)
第3条 町長は、指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けようとする者のうち、審査の結果、指名競争入札に参加する資格があると認定した者については、これを物品購入等有資格業者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登録する。
2 有資格者名簿は、財政担当課長が管理する。
第3章 物品購入業者の指名
(指名基準)
第4条 指名競争入札に参加する者を選定し又は決定する場合の基準は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 有資格業者名簿に登録されている者のうちから指名する。
(2) 前号の規定に基づいて指名競争入札に参加する者を選定し又は決定しようとするときは、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し指名が特定の者に偏らないようにするものとする。
(指名内申)
第5条 当該物品購入等を所掌する課長又は所属長(以下「物品購入等執行権者」という。)は、前条に規定する指名基準に基づき、指名競争入札に参加させようとする者を選定し、財政担当課長に通知しなければならない。
2 前条の規定に基づいて、指名競争入札に参加させようとする者について通知があったときは、財政担当課長は内容を審査し、意見を付するものとする。
(指名決定)
第6条 物品購入等執行権者は、財政担当課長の審査を受けたときは、副町長を経て町長の決裁を受けて決定するものとする。
(指名停止)
第7条 物品購入等執行権者は、有資格業者名簿に登録されている者が別に定める指名停止基準又は入札排除基準に掲げる事項に該当する行為を行ったことを知ったときは、速やかにその旨を財政担当課長に報告しなければならない。
2 財政担当課長が前項の報告を受けたときは、審査委員会で審査を行なったうえで副町長を経て町長にはかり、指名停止者等及びその停止期間等の決定を受けなければならない。
3 財政担当課長は前項の決定を受けたときは、その旨を関係物品購入等執行権者に通知するとともに有資格業者名簿に記録しなければならない。
4 物品購入等執行権者は、前項の規定により通知を受けた指名停止業者については、その指名停止期間中入札排除者については、その排除期間中、それぞれ、指名又は選定をしてはならない。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
平成19年4月1日一部改正
附 則(令和4年4月1日要綱第23号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月18日要綱第49号)
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この要綱は、令和7年9月30日から施行する。