○工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱
(平成16年4月1日要綱第12号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が指名競争入札の方法により工事(測量並びに工事の設計及び工事に関する調査を含む。以下同じ。)又は製造(以下「工事等」という。)の請負契約を締結する場合における業者の指名等に関して、その適正な執行をはかるため指名競争入札に参加することができる者の資格審査及び指名等について定めるものとする。
(指名競争入札参加者に必要な資格の基本的事項)
第2条 工事等の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格及び審査に関する事項並びに資格審査申請書の提出については、小野町を発注者として指名競争入札の方法により、工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約を締結使用とする場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査の申請の時期並びに当該申請に必要な書類を定める件(昭和48年小野町告示第1号。以下「小野町告示第1号」という。)及びそのつど告示するところによる。
第2章 工事請負業者の資格審査
(資格審査)
第3条 町長又はその委任を受けた者は、指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査を次の各号により行うものとする。
(1) 小野町告示第1号第1各号のいずれかに該当する者の認定については、別に定める入札参加排除認定基準(以下「入札排除基準」という。)による。
(2) 前号に掲げる者以外の者については、その者にかかる小野町告示第1号第4に定める資格審査事項を別に定める等級別格付基準により審査し、等級別の格付けをして資格を認定する。この場合、発注する件数が少ない工事等については等級区分を行わないことができるものとする。
2 前項の格付けをした等級に対応する発注の標準となる工事等の請負金額は、別に定める。
(有資格業者名簿への登録)
第4条 町長は、指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けようとする者のうち、審査の結果、指名競争入札に参加する資格があると認定した者については、これを 工事等請負有資格業者名簿(以下「有資格業者名簿」という。)に登録するとともに審査の結果を申請者に通知するものとする。
2 有資格業者名簿は、財政担当課長が管理する。
第3章 工事請負業者の指名
(指名基準)
第5条 指名競争入札に参加する者を選定し又は決定する場合の基準は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 有資格業者名簿に登録されている者のうち、設計価格が発注の標準となる工事等の設計金額に対応する等級に属する者のうちから指名する。
(2) 災害復旧等のため、緊急又は短期間に完成する工事等、特定の機械又は技術を必要とする工事等その他特に必要と認められる工事等については、前号の規定にかかわらず有資格業者名簿に登載されている者のうちから指名することができる。
(3) 前1号の規定に基づいて指名競争入札に参加する者を選定し又は決定しようとするときは次に掲げる事項について用意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し指名が特定の者に偏らないようにするものとする。
ア 指名競争入札参加資格の審査の申請をする年の1月1日(以下「審査基準日」という。)以降における経営状況
イ 審査基準日以降における工事成績
ウ 当該工事等に対する地域的条件
エ 手持工事等の状況
オ 当該工事等施工についての技術的適正
カ 審査基準日以降における安全管理の状況
キ 審査基準日以降における労働福祉の状況
(指名内申)
第6条 当該工事等を所掌する課長又は所属長(以下「工事等執行権者」という。)は、工事等の起工が決定したときは、前条に規定する指名基準に基づき、指名競争入札に参加させようとする者を選定し、財政担当課長に通知しなければならない。
2 前条の規定に基づいて、指名競争入札に参加させようとする者について通知があったときは、財政担当課長は内容を審査し、意見を付するものとする。
(指名決定)
第7条 工事等執行権者は、財政担当課長の審査を受けたときは、副町長を経て町長の決裁を受けて決定するものとする。
(指名停止)
第8条 工事等執行権者は、有資格業者名簿に登録されている者が別に定める指名停止基準又は入札排除基準に掲げる事項に該当する行為を行ったことを知ったときは、速やかにその旨を財政担当課長に報告しなければならない。
2 財政担当課長が前項の報告を受けたときは、審査委員会で審査を行なったうえで副町長を経て町長にはかり、指名停止者等及びその停止期間等の決定を受けなければならない。
3 財政担当課長は前項の決定を受けたときは、その旨を関係工事等執行権者に通知するとともに有資格業者名簿に記録しなければならない。
4 工事等執行権者は、前項の規定により通知を受けた指名停止業者については、その指名停止期間中入札排除者については、その排除期間中、それぞれ、指名又は選定をしてはならない。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
平成16年10月1日一部改正 平成17年4月1日一部改正 平成18年4月1日一部改正 平成19年4月1日一部改正
附 則(平成27年3月27日要綱第26号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月8日要綱第12号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月18日要綱第48号)
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この要綱は、令和7年9月30日から施行する。